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在留許可手数料の改定(2026年10月1日)。在留期間の更新は1年で窓口33,000円

2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が改定されます。額は、許可される在留期間ごとに決まります。登録支援機関と監理団体が9月のうちに確かめることを、入管庁の公表資料で整理します。

制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)

この記事の要点

  • 2026年10月1日から、在留資格の変更の許可・在留期間の更新の許可・永住許可の手数料が改定されます。
  • 額は、許可される在留期間ごとに決まります。1年の更新は、窓口33,000円・オンライン27,000円です。
  • 2026年9月30日までに受付された申請は、許可が2026年10月1日以降になっても、改定前の額です。
  • オンライン申請の手数料は、収入印紙では納められません。コンビニ決済か銀行決済になり、別に決済手数料がかかります。

何が変わるか

2026年10月1日から、改正後の入管法施行令が施行されます。これに伴い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可の手数料の額が改定されます。

変更と更新の手数料は、これまで一律の額でした。2026年10月1日からは、許可に係る在留期間の区分に応じて額が決まります。

許可される在留期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

改定前は、変更も更新も、窓口6,000円・オンライン5,500円でした。1年の更新を窓口で受ける場合、差は27,000円です。永住許可は、窓口10,000円から200,000円になります。

根拠: 入管庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、同庁リーフレット(改正入管法施行令第25条第1項)

いつから、どちらの額になるか

どちらの額になるかを決めるのは、許可の日ではなく、申請を受け付けた日です。

2026年9月30日までに受付された申請は、許可が2026年10月1日以降になっても、改定前の額です。2026年10月1日以後に申請を行って許可を受ける方から、改定後の額になります。

根拠: 同ページの注記、同庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」問11

だれに関係するか

在留資格の変更の許可と在留期間の更新の許可は、在留資格を問わずこの表の額です。特定技能の在留期間の更新も、技能実習から特定技能への変更も、対象になります。

手数料を納めるのは、許可を受ける外国人ご本人です。在留資格認定証明書交付申請は無料です。海外から呼ぶときの認定証明書の手続に、今回の改定は関わりません。

根拠: 同庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、特定技能制度に関するQ&A Q23

登録支援機関と監理団体は、何をすればよいか

1. 2026年9月中に出せる申請がないか、在留期限の一覧で確かめる

更新の申請は、在留期間の満了する3か月前から45日前までに行うよう案内されています。満了日が近く、書類がそろっている方は、2026年9月30日までに受付されれば改定前の額です。

ただし、必ずしも在留期間内の処分を約束するものではない、と同庁は書いています。急いで出すことだけを目的にせず、書類がそろっているかを先に見てください。

2. 2026年10月1日以後は、オンライン申請の額が低い

在留申請オンラインシステムは、弁護士・行政書士、所属機関の職員、登録支援機関の職員、マイナンバーカードをお持ちのご本人が使えます。1年の更新なら、窓口33,000円に対してオンライン27,000円です。

ただし、オンライン申請の手数料は、収入印紙では納められません。コンビニ決済か銀行決済になり、上の額のほかに決済手数料がかかります。

3. 窓口で受け取る方には、収入印紙の用意を早めに伝える

窓口で受け付けた申請は、これまでどおり収入印紙で納めます。同庁は、審査の結果を受け取りに行く前に、ハガキに書かれた額の収入印紙を規模の大きな郵便局等で購入しておくこと、最低枚数となる組合せにすることを求めています。収入印紙の購入方法は現金のみです。

4. 減額を受ける方は、窓口で申請する

在留申請オンラインシステムは、手数料の減額措置に対応していません。減額の対象になり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、かつ、人道上の配慮をする必要があるものです。両方に当てはまる必要があります。

減額後の額は、変更と更新が1万円、永住許可が2万円です。申請書類と一緒に、疎明資料を提出します。

この段落は、当社の考えです

いつ・いくら・どう納めるかは、ご本人の手元のお金と給与日に響きます。3か月に1回以上の定期的な面談や、日ごろのやり取りで、在留期限とあわせて早めにお伝えすることを、当社では勧めています。手数料をだれが負担するかについて、官庁は定めていません。

根拠: 同庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」、同庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」、特定技能制度に関するQ&A Q22

まだ決まっていないこと

オンライン申請でかかる決済手数料の額は、同庁のリーフレットに「別途決済手数料が必要」とあるだけで、額は書かれていません。

特定技能制度に関するQ&A の Q23 には、改定前の額(6,000円・5,500円)が載ったままです。額は、手数料の専用ページでご確認ください。

1号特定技能外国人に付与される在留期間は、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間です。どの区分の額になるかは、許可される在留期間で決まります。

根拠: 同庁リーフレット、特定技能制度に関するQ&A Q23・Q28(いずれも2026年9月20日に確認)

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。