なぜ今か
2027年4月1日、育成就労が始まります。
転籍は、本人の意向でもできるようになります。
- 監理支援機関の許可の「施行日前申請」
受付は外国人技能実習機構。技能実習の監理団体が、自動的に監理支援機関になる仕組みはありません。
- 育成就労計画の認定の「施行日前申請」
育成就労計画の認定に係る施行日前申請ができます。
- 育成就労制度の運用開始
本人の意向による転籍が、一定の要件のもとでできるようになります。許可基準には、外部監査人の設置が加わります。
辞めたい、というご相談は、意思が固まってから来ることが多いはずです。
動ける方は動きます。その前に、ご本人の言葉が残っているかどうかです。
※ 制度に関する記述は、出入国在留管理庁の公表資料および法令の条文(e-Gov法令検索)に基づきます(2026年9月19日確認)。最新の内容は各官庁の公表情報をご確認ください。
こんなお悩みに
聞いていたのは、企業からの
「問題ありません」だけだった。
聞けない同席のある面談で、本音は出てこない
気づけない「問題ありません」の裏側が見えない
示せない支援はしている。けれど記録が手元に無い
使いどころ
訪問と監査のあいだを、
毎月の4問でつなぎます。
いまの業務の流れは変えずに、その上に重ねて使えます。
- 訪問や面談の前に個別対応の一覧に、前月からの変化と、面談を希望した方の印が並びます。先に会う方が分かります。
- 相談が来る前に低い評価や、退職・帰国、暴力やいじめなどに触れる言葉が書かれると、その日のうちにメールが届きます。
- 実習実施者(受け入れ企業)への報告に月次サマリーを共有リンクで渡せます。4名以上が条件で、答えた方が3名未満の項目は伏せ字になります。
- 監査のときに面談や電話の記録を書き足して、期間を指定してCSVと台帳PDFに書き出せます。様式が指定された書類への転記は、貴機関で行っていただきます。

つくった立場
当社も、監理団体の一員として、
技能実習生の受け入れに携わってきました。
2018年から、監理団体と登録支援機関の側で、外国人材を支えてきました。本サービスは、その現場で当社自身が必要としていたものです。
- 監理・支援の現場で8年
- 登録支援機関番号20登-005532
- 有料職業紹介事業許可番号08-ユ-300394
よくあるご質問
監理団体の方から、よくいただくご質問。
技能実習生にも、育成就労外国人にも使えますか
使えます。技能実習・育成就労でも、特定技能でも、仕組みも料金の数え方も同じです。設問は仕事・人間関係・健康・日本語の4項目で、在留資格による出し分けはありません。
いま使っている管理システムと入れ替えが必要ですか
不要です。在留や入管の基幹管理をするものではなく、定着の様子を見るために上に重ねて使うものです。書類の作成や届出の提出は行いません。
受け入れ企業が本人になりすまして答えられませんか
完全には防げません。回答には6桁の番号と生年月日の両方が要り、同じ方が二重に答えることはできません。番号票の印刷は貴機関の管理者だけが行えます。番号票はご本人に直接お渡しいただく前提です。
本人は本当に答えてくれますか
お約束はできません。答えやすくはしています。母語のまま、スマホで、毎月4問・2〜3分。打つのは6桁の番号と生年月日だけです。

