制度と実務のガイド

技能実習・育成就労・監理団体の方へ

監理団体から監理支援機関へ。許可の申請と、新しい許可基準

公開 制度の確認日

2027年4月1日に、育成就労制度が始まります。技能実習の監理団体が、そのまま監理支援機関になる仕組みはありません。申請の時期と窓口、新しく加わる許可基準、いまの技能実習生の扱いを、出入国在留管理庁の公表資料をもとに整理します。

この記事の要点

  • 監理支援機関として育成就労の業務を行うには、新たに許可を受ける必要があります。
  • 許可の施行日前申請は、2026年4月15日から、外国人技能実習機構で受け付けています。
  • 許可基準に、外部監査人の設置、債務超過がないこと、常勤の役職員の人数などが加わります。
  • 監理支援機関の許可を受けていれば、施行日のあとに、技能実習の監理団体の許可を別に更新する必要はありません。

日程

日付できること
2026年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請(受付は外国人技能実習機構)
2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請(同じく外国人技能実習機構)
2027年4月1日育成就労制度の運用開始。育成就労外国人を受け入れられるのは、この日からです。

申請の手続と様式は、外国人技能実習機構の案内でご確認ください。

新しく加わる許可基準

入管庁のQ&A(Q34)は、監理支援機関の体制に関する許可基準として、次の要件が新たに設けられたとしています。

  • 外部監査人を設置していること
  • 債務超過がないこと
  • 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が、原則として2者以上であること
  • 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であること。かつ、その人数が、受入れ機関の数を8で割った数と、育成就労外国人の数を40で割った数を、どちらも超えていること
監理支援の規模受入れ機関÷8外国人÷40必要な常勤の役職員
受入れ機関10者・外国人60名1.251.52人以上
受入れ機関16者・外国人80名2.02.03人以上(2.0を「超える」ため)
受入れ機関30者・外国人150名3.753.754人以上
この表は、当社の試算です

Q&Aの文言に、数字を当てはめたものです。数え方の細部と、ほかの許可基準は、主務省令と運用要領、外国人技能実習機構の案内でご確認ください。

外部監査人の設置は、法律に書かれた許可基準です(育成就労法 第25条第1項第5号)。

外部監査人になれる人

入管庁のQ&A(Q36)は、外部監査人の要件として次を挙げています。

  • 養成講習を受講していること
  • 弁護士、社会保険労務士、行政書士その他、育成就労の知見を有する者であること(それぞれの法人も可)
  • 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と、密接な関係を有さないこと
  • 外部性を担保していること
  • 欠格事由に該当しないこと

上乗せ基準のある、5つの分野

介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の5分野は、分野ごとの上乗せ基準があります。

入管庁のページによると、上乗せ基準を定める告示は、5分野とも公布されています(2026年9月19日確認)。内容と提出資料は、分野別の運用要領で案内されます。

告示の公布や運用要領の公表より前に申請した場合は、あとから資料を追加で提出することになります。

いまの技能実習生と、監理団体の許可

  • 2027年4月1日の時点で来日している技能実習生は、引き続き、認定計画にもとづいて技能実習を続けられます。
  • 2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がされ、2027年6月30日までに技能実習を始める方も、原則として同じです。
  • 1号の方は、2号へ移行できます。3号への移行は、施行日の時点で、2号の活動を1年以上行っていることが必要です。
  • 施行日のあとも技能実習生を受け入れている場合は、監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。ただし、監理支援機関の許可を受けていれば、一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、別に更新する必要はありません。

入管庁「育成就労制度Q&A」Q39・Q47・Q78。経過措置の詳細は、同庁の「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」に示されています。

転籍の申出と、監理支援機関の役割

育成就労制度では、本人の意向による転籍が、一定の要件のもとでできるようになります。

入管庁のQ&A(Q32)は、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関が、関係機関との連絡調整などの役割を担うとしています。

要件は、育成就労の「本人の意向による転籍」にまとめました。

出典(一次情報)

2026年9月19日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。