特定技能・登録支援機関の方へ
2027年4月1日施行。登録支援機関の支援体制の要件は、こう変わります
支援責任者と支援担当者の置き方、支援担当者の人数、支援の実績と費用の公表。1号特定技能外国人への支援体制の要件が、2027年4月1日から変わります。いつから自機関に当てはまるのかも含めて整理します。
この記事の要点
- 施行日は2027年4月1日です。改正する省令(令和7年法務省令第45号)は、2025年9月30日に公布されています。
- 支援責任者と支援担当者を、事務所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上選任します。兼務はできます。
- 支援担当者の数は、外国人の数を50で割った数と、企業の数を10で割った数の、多いほうを超えている必要があります。
- 施行日より前の申請による登録は、その登録の期間が満了するまで、これまでの要件のままです。
入管庁が挙げる、4つの主な改正点
- 支援責任者と支援担当者を、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員の中から、それぞれ1名以上選任する。支援責任者が支援担当者を兼ねることはできる。
- 支援業務に従事できる者を、支援責任者と支援担当者に限る。
- 支援責任者に、養成講習(入管法や労働関係法令など)の受講を義務付ける。
- 支援担当者の数が、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超え、かつ、支援している1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること。
3の講習は、2027年4月1日以降も当分の間は、修了していなくても差し支えないとされています(改正省令 附則第3条)。
支援担当者は、何人必要か
条文では、事務所ごとに「1名以上」で、かつ、次の2つの数の多いほうを「超える」人数とされています(2027年4月1日施行の施行規則 第19条の21第3号)。
- 支援の対象となる特定技能外国人の数を、50で割った数
- 支援の委託を受けている特定技能所属機関の数を、10で割った数
| 1つの事務所で | 外国人÷50 | 企業÷10 | 必要な支援担当者 |
|---|---|---|---|
| 外国人40名・企業5社 | 0.8 | 0.5 | 1名以上 |
| 外国人50名・企業5社 | 1.0 | 0.5 | 2名以上(1.0を「超える」ため) |
| 外国人120名・企業8社 | 2.4 | 0.8 | 3名以上 |
| 外国人60名・企業25社 | 1.2 | 2.5 | 3名以上 |
条文の文言に、数字を当てはめたものです。いつの時点の人数で数えるかなど、数え方の細部は、入管庁の運用要領やQ&Aでご確認ください。
支援責任者は、支援担当者を兼ねることができます。どちらも、常勤の役員または職員であることが条件です。
条文で、ほかに加わること
2027年4月1日施行の施行規則 第19条の21には、次の内容も加わります。登録を受けられない事由として書かれています。
- 支援責任者と支援担当者以外の者が、支援を行わないこととしていること(第10号)
- 委託を受けた支援業務を、他の者に再委託しないこととしていること(第11号)
- 支援の実績と、支援業務に要する費用の額とその内訳を、インターネットで公表することとしていること(第12号)
- 中立性の条件(委託元の企業の役員の配偶者や2親等内の親族など密接な関係のある方、過去5年間にその企業の役員・職員だった方でないこと)が、支援担当者にも及ぶこと(第7号)
第12号の公表は、入管庁のページの「主な改正点」には挙がっていません。条文でご確認ください。
いつから、自機関に当てはまるか
登録支援機関の登録は、5年ごとの更新です(入管法 第19条の23第2項)。新しい要件がいつから当てはまるかは、申請の時期で分かれます。
| 場合 | 当てはまる要件 |
|---|---|
| いまの登録 | 施行日より前の申請による登録(更新を含みます)は、その登録の期間が満了する日まで、これまでの要件のままです。 |
| 施行日より前にする、新規の登録の申請 | これまでの要件で判断されます。その登録の期間が満了する日まで、これまでの要件のままです。 |
| 施行日より前にする、更新の申請 | 登録の期間が2027年7月31日までに満了する場合に限り、これまでの要件で判断されます。 |
| それ以外の更新の申請 | 新しい要件を満たしている必要があります。 |
根拠: 令和7年法務省令第45号 附則第4条、入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」
この改正そのものについて、登録支援機関が新たに出す届出は、入管庁のページには示されていません(2026年9月19日時点)。
いまから確かめておきたいこと
- 自機関の登録の満了日と、次の更新の申請の時期
- 事務所ごとの、常勤の役員と職員の人数
- 事務所ごとの、支援している外国人の数と、委託元の企業の数
- 支援責任者と支援担当者以外の方が、支援に入っていないか
- 支援の実績と費用を、どこに、どう公表するか
ここは当社の整理です。要件の判断は、入管庁の最新の案内でご確認ください。
出典(一次情報)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 2027年4月1日施行の版(e-Gov法令検索。令和7年法務省令第45号による改正後)
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)
2026年9月19日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。