制度と実務のガイド

特定技能・登録支援機関の方へ

特定技能の定期届出は年1回に。対象期間・提出期間と、登録支援機関が用意する書類

公開 制度の確認日

特定技能の定期届出は、四半期ごとから年1回に変わりました。いつからいつまでの分を、いつ出すのか。登録支援機関は何を用意するのか。出入国在留管理庁の公表資料と条文をもとに整理します。

この記事の要点

  • 年1回への変更は、2025年4月1日施行の省令改正です(公布は2025年3月12日)。
  • 対象期間は4月1日から翌年3月31日まで。提出は、翌年度の4月1日から5月31日までです。
  • 届け出るのは特定技能所属機関(受け入れ企業)です。支援の全部を受託している登録支援機関は、書類を企業に提供します。
  • いまは2回目の対象期間(2026年4月1日から2027年3月31日まで)です。提出は2027年4月1日から5月31日までです。

いつ、何が変わったか

2025年3月12日に公布された「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」で、定期届出の頻度が、四半期ごとから1年に1回へ変わりました。施行は2025年4月1日です。

四半期ごとの届出は、2025年4月15日までに提出するものが最後でした。

日付の読み違いにご注意ください

入管庁の届出のページには「令和8年4月1日から定期届出のルールが大幅に変更されています」という案内があります。2026年4月1日は、年1回の形での最初の提出期間が始まった日です。制度が変わった日(施行日)は、2025年4月1日です。

対象期間と提出期間

対象期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。その翌年度の4月1日から5月31日までに提出します。

届出対象期間提出期間
四半期ごとの最後の届出(四半期ごとの届出は、これが最後)2025年4月15日まで
年1回の1回目2025年4月1日から2026年3月31日まで2026年4月1日から5月31日まで
年1回の2回目(いま)2026年4月1日から2027年3月31日まで2027年4月1日から5月31日まで

入管庁の案内では、5月31日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日までとされています。

根拠: 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の18第3項・第19条の24第1項、入管庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」

誰が出すか。登録支援機関は何を用意するか

届け出るのは、特定技能所属機関(受け入れ企業)です。

支援の全部の実施を登録支援機関に委託している企業は、登録支援機関による支援の実施状況も取りまとめて、あわせて提出します。

支援の全部を受託している登録支援機関は、必要な書類を企業に提供します。入管庁が挙げている書類は、次の2つです。

  • 「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況」(参考様式第3-6号 別紙1)
  • 「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)」(参考様式第3-6号 別紙2)

オンライン以外の方法で届け出る場合で、企業が1つの登録支援機関に支援の全部を委託しているときは、別紙2は不要とされています。

出さないと、どうなるか

入管庁は、届出のページで次の2点を案内しています。

  • 特定技能所属機関の届出が適正に行われていないと、特定技能外国人を受け入れられなくなります。
  • 登録支援機関による支援の状況が企業から提出されないと、登録支援機関の登録が取り消されることがあります。

提出するのは企業ですが、登録支援機関にとっても、自機関の登録にかかわる届出です。

入管庁が公開している資料

入管庁の届出のページに、次の資料がまとまっています。様式と書き方は、必ずこのページの最新のものをご確認ください。

  • 定期届出の作成要領と、提出書類の一覧表
  • 定期届出でよくある誤り集
  • 定期届出に関連してお問合せの多い事項(Q&A)
  • ルール変更の広報・周知用リーフレット
  • オンラインで届け出る方法の解説動画(概要・利用者登録・入力方法)

1年分を、あとから思い出さないために

年1回になって、届出の回数は減りました。そのぶん、1年分の支援の実施状況を、まとめて示すことになります。

登録支援機関は、支援業務の実施状況に係る文書を作成し、事務所に、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととされています(同施行規則 第19条の21第5号。2027年4月1日からは第6号)。

面談、相談への対応、企業への連絡。そのつど日付と内容を残しておくと、届出の前に1年分をさかのぼらずに済みます。

出典(一次情報)

2026年9月19日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。