なぜ今か
定期届出は年1回に。2027年4月1日には、
支援体制の要件も変わります。
- 定期届出が、四半期ごとから年1回に
1回目(対象は2025年4月1日から2026年3月31日まで)の提出期間は、2026年4月1日から5月31日まででした。
- いま2回目の届出の対象期間
対象は2026年4月1日から2027年3月31日まで。提出期間は2027年4月1日から5月31日までです。いまの支援の実施状況が、この届出の対象です。
- 支援体制に係る要件の改正が施行
支援担当者の数は、支援している外国人の数を50で、委託を受けている企業の数を10で割った数を、それぞれ超えていることとされます。
定期届出を提出するのは受け入れ企業です。支援の全部の委託を受けている登録支援機関は、必要な書類を提供し、受け入れ企業を経由して提出します。
※ 制度に関する記述は、出入国在留管理庁の公表資料および法令の条文(e-Gov法令検索)に基づきます(2026年9月19日確認)。最新の内容は各官庁の公表情報をご確認ください。
こんなお悩みに
聞いていたのは、企業からの
「問題ありません」だけだった。
聞けない同席のある面談で、本音は出てこない
気づけない「問題ありません」の裏側が見えない
示せない支援はしている。けれど記録が手元に無い
使いどころ
面談と面談のあいだを、
毎月の4問でつなぎます。
義務的支援を当社が行うものではありません。貴機関の支援の上に、重ねて使うものです。
- 定期面談の前に個別対応の一覧に、前月からの変化と、面談を希望した方の印が並びます。回答の変化を見てから、面談に臨めます。
- 相談・苦情の対応に低い評価や、退職・帰国、暴力やいじめなどに触れる言葉が書かれると、その日のうちにメールが届きます。対応は支援記録に書き足せます。
- 受け入れ企業への報告に月次サマリーと、ご本人が了承した支援記録を、共有リンクで渡せます。4名以上が条件で、答えた方が3名未満の項目は伏せ字になります。
- 定期届出や登録の更新の準備に対応記録を、期間を指定してCSVと台帳PDFに書き出せます。様式への転記と提出は、貴機関と受け入れ企業で行っていただきます。

支援の実施状況の記録について
- 登録支援機関は、支援業務の実施状況に係る文書を作成し、事務所に、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととされています(出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の21第5号)。
- 当社の対応記録は、作成から24か月と支援終了から1年の遅いほうまで保存し、期間を指定してCSVと台帳PDFに書き出せます。人数の制限はありません。
- 3か月に1回以上の定期的な面談の代わりにはなりません。義務的支援の定期的な面談は、支援責任者等が外国人本人と、その監督をする立場にある者の双方と行うものです(特定技能基準省令 第3条第1項第1号ヌ)。
つくった立場
当社自身が、登録支援機関です。
その現場で必要だったものを、形にしました。
2020年に登録支援機関の登録を受け、1号特定技能外国人の支援を行ってきました。面談のあいだの様子と、支援の記録。どちらも、当社自身が必要としていたものです。
- 監理・支援の現場で8年
- 登録支援機関番号20登-005532
- 有料職業紹介事業許可番号08-ユ-300394
よくあるご質問
登録支援機関の方から、よくいただくご質問。
3か月に1回以上の定期面談の代わりになりますか
なりません。義務的支援の定期的な面談は、支援責任者等が外国人本人と、その監督をする立場にある者の双方と行うものです(特定技能基準省令 第3条第1項第1号ヌ)。本サービスは、面談と面談の間の様子を毎月うかがい、記録として残すものです。
在留資格の管理システムとは何が違いますか
扱うものが違います。在留資格の管理システムは在留期限や書類など手続き、本サービスはご本人の状態(毎月の回答・変化・対応の記録)です。書類の作成や届出の提出は行いません。併用していただく形を想定しています。
支援記録を受け入れ企業に見せることはできますか
ご本人が了承した記録だけ、共有リンクの「支援記録」タブとPDFに載せられます。了承は記録1件ごとに、方法(口頭・書面・LINE)とあわせて残します。自由記述と送信後の会話は、了承があっても企業には出しません。
受け入れ企業が3人でも使えますか
共有リンクは発行できますが、集計レポートは表示されません(4名以上が条件です)。ご本人が了承した支援記録は、人数に関係なく同じリンクに載せられます。機関側の画面と記録は制限なくお使いいただけます。
技能実習・育成就労の監理をされている方は、監理団体・監理支援機関の方へもご覧ください。制度の整理は制度と実務のガイドにまとめています。

