制度・実務特定技能・登録支援機関の方へ

登録支援機関の支援体制の要件は、2027年4月1日にこう変わります(支援担当者の人数・経過措置)

支援責任者と支援担当者の置き方、支援担当者の人数、支援の実績と費用の公表。1号特定技能外国人への支援体制の要件が、2027年4月1日から変わります。いつから自機関に当てはまるのかも含めて整理します。

制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)

この記事の要点

  • 施行日は2027年4月1日です。改正する省令(令和7年法務省令第45号)は、2025年9月30日に公布されています。
  • 支援責任者と支援担当者を、事務所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上選任します。兼務はできます。
  • 支援担当者の数は、外国人の数を50で割った数と、企業の数を10で割った数の、多いほうを超えている必要があります。
  • 施行日より前の申請による登録は、その登録の期間が満了するまで、これまでの要件のままです。

入管庁が挙げる、4つの主な改正点

  1. 支援責任者と支援担当者を、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員の中から、それぞれ1名以上選任する。支援責任者が支援担当者を兼ねることはできる。
  2. 支援業務に従事できる者を、支援責任者と支援担当者に限る。
  3. 支援責任者に、養成講習(入管法や労働関係法令など)の受講を義務付ける。
  4. 支援担当者の数が、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超え、かつ、支援している1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること。

3の講習は、2027年4月1日以降も当分の間は、修了していなくても差し支えないとされています(改正省令 附則第3条)。

支援担当者は、何人必要か

条文では、事務所ごとに「1名以上」で、かつ、次の2つの数の多いほうを「超える」人数とされています(2027年4月1日施行の施行規則 第19条の21第3号)。

  • 支援の対象となる特定技能外国人の数を、50で割った数
  • 支援の委託を受けている特定技能所属機関の数を、10で割った数
1つの事務所で外国人÷50企業÷10必要な支援担当者
外国人40名・企業5社0.80.51名以上
外国人50名・企業5社1.00.52名以上(1.0を「超える」ため)
外国人120名・企業8社2.40.83名以上
外国人60名・企業25社1.22.53名以上
この表は、当社の試算です

条文の文言に、数字を当てはめたものです。いつの時点の人数で数えるかなど、数え方の細部は、入管庁の運用要領やQ&Aでご確認ください。

支援責任者は、支援担当者を兼ねることができます。どちらも、常勤の役員または職員であることが条件です。

条文で、ほかに加わること

2027年4月1日施行の施行規則 第19条の21には、次の内容も加わります。登録を受けられない事由として書かれています。

  • 支援責任者と支援担当者以外の者が、支援を行わないこととしていること(第10号)
  • 委託を受けた支援業務を、他の者に再委託しないこととしていること(第11号)
  • 支援の実績と、支援業務に要する費用の額とその内訳を、インターネットで公表することとしていること(第12号)
  • 中立性の条件(委託元の企業の役員の配偶者や2親等内の親族など密接な関係のある方、過去5年間にその企業の役員・職員だった方でないこと)が、支援担当者にも及ぶこと(第7号)

第12号の公表は、入管庁のページの「主な改正点」には挙がっていません。条文でご確認ください。

いつから、自機関に当てはまるか

登録支援機関の登録は、5年ごとの更新です(入管法 第19条の23第2項)。新しい要件がいつから当てはまるかは、申請の時期で分かれます。

場合当てはまる要件
いまの登録施行日より前の申請による登録(更新を含みます)は、その登録の期間が満了する日まで、これまでの要件のままです。
施行日より前にする、新規の登録の申請これまでの要件で判断されます。その登録の期間が満了する日まで、これまでの要件のままです。
施行日より前にする、更新の申請登録の期間が2027年7月31日までに満了する場合に限り、これまでの要件で判断されます。
それ以外の更新の申請新しい要件を満たしている必要があります。

根拠: 令和7年法務省令第45号 附則第4条、入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」

この改正そのものについて、登録支援機関が新たに出す届出は、入管庁のページには示されていません(2026年10月12日時点)。

いまから確かめておきたいこと

  • 自機関の登録の満了日と、次の更新の申請の時期
  • 事務所ごとの、常勤の役員と職員の人数
  • 事務所ごとの、支援している外国人の数と、委託元の企業の数
  • 支援責任者と支援担当者以外の方が、支援に入っていないか
  • 支援の実績と費用を、どこに、どう公表するか

ここは当社の整理です。要件の判断は、入管庁の最新の案内でご確認ください。

よくあるご質問

支援責任者が支援担当者を兼ねることはできますか。

できます。入管庁は、事務所ごとに支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任することとしたうえで、支援責任者が支援担当者を兼務することは可、としています。どちらも常勤の役員または職員であることが条件です(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」)。

支援責任者が養成講習をまだ受けていません。2027年4月1日以降も支援を続けられますか。

続けられます。入管庁は、2027年4月1日以降であっても、当分の間は、講習を修了していなくても差し支えない、としています(同ページの注記、改正省令 附則第3条)。講習の実施機関や日程が公表されたら、受講の計画を立てておくことをおすすめします。

いまの登録が2027年7月31日より後に満了します。施行日より前に更新を申請すれば、これまでの要件で更新できますか。

できません。施行日より前に登録を受けている登録支援機関が、これまでの要件で更新を受けられるのは、登録の期間が2027年7月31日までに満了する場合で、かつ施行日より前に更新の申請をしたときに限られます。それより後に満了する登録の更新は、新しい要件を満たしている必要があります(同ページ、改正省令 附則第4条)。

登録の更新は、いつ申請しますか。手数料はいくらですか。

登録は5年間有効で、更新の申請は、有効期間の満了日の6か月前の月の初日から、4か月前の月の月末までに行います。手数料は、新規登録が28,400円、更新が11,100円です(入管庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」、特定技能制度に関するQ&A Q74)。

この改正で、登録支援機関が新たに出す届出はありますか。

2026年10月12日の時点で、入管庁のページには示されていません。支援責任者や支援担当者の変更そのものは、登録支援機関の届出事項ではなく、その方が支援を担当していた受け入れ企業が、支援計画の変更の届出を行います。制度は変わることがあるため、更新の申請の前に、入管庁の最新の案内をご確認ください。

この記事に出てくる用語

出典(一次情報)

2026年10月12日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。