特定技能用語集

養成講習(支援責任者)とは

読み:ようせいこうしゅう別の呼び方:支援責任者の養成講習、支援責任者等講習

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

養成講習(支援責任者)とは、特定技能の支援責任者に修了が義務付けられる、支援能力向上のための講習です。義務は、経過措置により当分の間は適用されません。

養成講習(支援責任者)の意味

法務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関が行う講習です。内容には、入管法、労働関係法令、特定技能制度などが含まれます。

2027年4月1日以降、支援責任者には修了が義務付けられます。登録支援機関で選任された支援責任者も対象です。

ただし、経過措置により、当分の間は義務が課されません。終了の時期は、入管庁のページで改めて知らされます。

修了した支援責任者は、修了の日(修了証明書の交付日)から3年以内に、再度受講して修了する必要があります。

支援担当者に修了の義務はありませんが、修了が推奨されています。

監理団体・登録支援機関の実務では

養成講習機関の公募は、2026年12月7日から2027年1月8日までです。これは実施機関の募集で、受講の募集ではありません。

養成講習機関と講習の日程は、決まり次第、入管庁のページで公表される予定です。受講は、各養成講習機関に申し込みます。

監理支援機関の外部監査人など、ほかの役割にも「養成講習」という名前の講習があります。だれに、どの講習が求められるかを分けて確かめます。

根拠(一次情報)

2026年11月2日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。