特定技能用語集

支援責任者・支援担当者とは

読み:しえんせきにんしゃしえんたんとうしゃ

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

支援責任者・支援担当者とは、1号特定技能外国人への支援を受け持つ人のことです。支援計画には、支援責任者と支援担当者の氏名と役職名を記載します。

支援責任者・支援担当者の意味

定期的な面談を行うのは、支援責任者又は支援担当者です。支援計画にも、その氏名及び役職名を書きます。

2027年4月1日に、選任の要件が変わります。主な点は次のとおりです。

  • 支援責任者と支援担当者を、事務所ごとに、常勤の役員又は職員から1名以上選任する
  • 支援業務に従事できる者を、支援責任者と支援担当者に限る
  • 支援責任者に、養成講習の受講を義務づける(附則により、当分の間は適用しない)
  • 支援担当者の数は、外国人の数を50で割った数と、委託元の特定技能所属機関の数を10で割った数の、いずれか多い数を超える数とする

監理団体・登録支援機関の実務では

登録支援機関は、いまの登録の期間が満了するまでは、従前の例によります。新しい要件がかかるのは、次の更新からです(令和7年法務省令第45号 附則第4条)。

ただし、2027年7月31日までに登録の期間が満了する機関の更新は、施行日前に申請すれば従前の例によります。自機関の満了日を先に確かめてください。

支援責任者や支援担当者を変えたときは、特定技能所属機関による随時届出が必要です。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。