支援責任者・支援担当者とは
読み:しえんせきにんしゃしえんたんとうしゃ
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
支援責任者・支援担当者とは、1号特定技能外国人への支援を受け持つ人のことです。支援計画には、支援責任者と支援担当者の氏名と役職名を記載します。
支援責任者・支援担当者の意味
定期的な面談を行うのは、支援責任者又は支援担当者です。支援計画にも、その氏名及び役職名を書きます。
2027年4月1日に、選任の要件が変わります。主な点は次のとおりです。
- 支援責任者と支援担当者を、事務所ごとに、常勤の役員又は職員から1名以上選任する
- 支援業務に従事できる者を、支援責任者と支援担当者に限る
- 支援責任者に、養成講習の受講を義務づける(附則により、当分の間は適用しない)
- 支援担当者の数は、外国人の数を50で割った数と、委託元の特定技能所属機関の数を10で割った数の、いずれか多い数を超える数とする
監理団体・登録支援機関の実務では
登録支援機関は、いまの登録の期間が満了するまでは、従前の例によります。新しい要件がかかるのは、次の更新からです(令和7年法務省令第45号 附則第4条)。
ただし、2027年7月31日までに登録の期間が満了する機関の更新は、施行日前に申請すれば従前の例によります。自機関の満了日を先に確かめてください。
支援責任者や支援担当者を変えたときは、特定技能所属機関による随時届出が必要です。
関連する用語
根拠(一次情報)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- e-Gov 法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」
- e-Gov 法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。