技能実習・育成就労用語集

暫定送出機関リストとは

読み:ざんていおくりだしきかんりすと

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

暫定送出機関リストとは、二国間取決めの協議中の国から提出される、認定送出機関となることが見込まれる機関の一覧です。

暫定送出機関リストの意味

二国間取決めの作成のための協議中である場合、相手国から、認定送出機関となることが見込まれる機関のリストが提出されます。これが暫定送出機関リストです。

外国人技能実習機構の一覧では、種別の欄に「暫定」と表示されます。二国間取決めが作成され、正式な認定送出機関リストが提出されると「認定」になります。

2026年9月22日の時点で、暫定は12か国です。インドネシア、カンボジア、キルギス、タジキスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、フィリピン、ベトナム、ミャンマーです。

監理団体・登録支援機関の実務では

暫定の国の送出機関が関与する施行日前申請では、申請書の送出機関欄に、暫定送出機関リストに記載されている機関を記載して申請します。

暫定に登載されていたものの認定に登載されなかった機関との受入れ契約をしている場合や、二国間取決めが作成に至らなかった場合は、その機関が申請書に記載されたままでは、監理支援機関の許可ができません。

リストは国ごとに差し替わります。表に載っている手がかりは、種別と掲載・更新日です。

ここは、当社の考えです

契約している送出機関の名前と、どちらのリストに、いつの版で載っていたかを、1枚の表にして残すことを、当社では勧めています。あとから変更の申出が要るかどうかを、短い時間で判断できます。

根拠(一次情報)

2026年9月22日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。