技能実習・育成就労用語集

監理支援機関とは

読み:かんりしえんきかん

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

監理支援機関とは、育成就労法の許可を受けて、監理支援を行う事業を営む、営利を目的としない法人のことです。技能実習の監理団体に当たります。

監理支援機関の意味

定義は、2027年4月1日施行の育成就労法 第2条第11号にあります。監理支援とは、雇用関係の成立のあっせんと、監理型育成就労の実施に関する監理を行うことです。

体制の許可基準として、新しく設けられた要件があります。

  • 外部監査人を設置する
  • 債務超過がない
  • 監理支援を行う育成就労実施者の数が、原則として2者以上である
  • 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上いる。その数は、育成就労実施者の数を8で割った数と、育成就労外国人の数を40で割った数を、どちらも超える

介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の5分野には、許可基準に分野ごとの上乗せ基準があります。

監理団体・登録支援機関の実務では

いまの監理団体は、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。許可の申請は、施行日より前から、外国人技能実習機構で受け付けています。

育成就労外国人から転籍を希望する申出があったとき、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担います。

常勤の役職員の人数は、受け入れ先と外国人の数で決まります。いまの数で当てはめておくと、採用や配置の見通しが立ちます。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。