監理支援機関とは
読み:かんりしえんきかん
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
監理支援機関とは、育成就労法の許可を受けて、監理支援を行う事業を営む、営利を目的としない法人のことです。技能実習の監理団体に当たります。
監理支援機関の意味
定義は、2027年4月1日施行の育成就労法 第2条第11号にあります。監理支援とは、雇用関係の成立のあっせんと、監理型育成就労の実施に関する監理を行うことです。
体制の許可基準として、新しく設けられた要件があります。
- 外部監査人を設置する
- 債務超過がない
- 監理支援を行う育成就労実施者の数が、原則として2者以上である
- 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上いる。その数は、育成就労実施者の数を8で割った数と、育成就労外国人の数を40で割った数を、どちらも超える
介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の5分野には、許可基準に分野ごとの上乗せ基準があります。
監理団体・登録支援機関の実務では
いまの監理団体は、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。許可の申請は、施行日より前から、外国人技能実習機構で受け付けています。
育成就労外国人から転籍を希望する申出があったとき、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担います。
常勤の役職員の人数は、受け入れ先と外国人の数で決まります。いまの数で当てはめておくと、採用や配置の見通しが立ちます。
関連する用語
根拠(一次情報)
- e-Gov 法令検索「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(2027年4月1日施行の版)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。