監理団体から監理支援機関へ。許可の申請(施行日前申請)と、新しい許可基準
2027年4月1日に、育成就労制度が始まります。技能実習の監理団体が、そのまま監理支援機関になる仕組みはありません。申請の時期と窓口、新しく加わる許可基準、いまの技能実習生の扱いを、出入国在留管理庁の公表資料をもとに整理します。
制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)
この記事の要点
- 監理支援機関として育成就労の業務を行うには、新たに許可を受ける必要があります。
- 許可の施行日前申請は、2026年4月15日から、外国人技能実習機構で受け付けています。
- 許可基準に、外部監査人の設置、債務超過がないこと、常勤の役職員の人数などが加わります。
- 監理支援機関の許可を受けていれば、施行日のあとに、技能実習の監理団体の許可を別に更新する必要はありません。
日程
| 日付 | できること |
|---|---|
| 2026年4月15日から | 監理支援機関の許可に係る施行日前申請(受付は外国人技能実習機構) |
| 2026年9月1日から | 育成就労計画の認定に係る施行日前申請(同じく外国人技能実習機構) |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の運用開始。育成就労外国人を受け入れられるのは、この日からです。 |
申請の手続と様式は、外国人技能実習機構の案内でご確認ください。
新しく加わる許可基準
入管庁のQ&A(Q33)は、監理支援機関の体制に関する許可基準として、次の要件が新たに設けられたとしています。
- 外部監査人を設置していること
- 債務超過がないこと
- 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が、原則として2者以上であること
- 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であること。かつ、その人数が、受入れ機関の数を8で割った数と、育成就労外国人の数を40で割った数を、どちらも超えていること
| 監理支援の規模 | 受入れ機関÷8 | 外国人÷40 | 必要な常勤の役職員 |
|---|---|---|---|
| 受入れ機関10者・外国人60名 | 1.25 | 1.5 | 2人以上 |
| 受入れ機関16者・外国人80名 | 2.0 | 2.0 | 3人以上(2.0を「超える」ため) |
| 受入れ機関30者・外国人150名 | 3.75 | 3.75 | 4人以上 |
Q&Aの文言に、数字を当てはめたものです。数え方の細部と、ほかの許可基準は、主務省令と運用要領、外国人技能実習機構の案内でご確認ください。
外部監査人の設置は、法律に書かれた許可基準です(育成就労法 第25条第1項第5号)。
外部監査人になれる人
入管庁のQ&A(Q35)は、外部監査人の要件として次を挙げています。
- 養成講習を受講していること
- 弁護士、社会保険労務士、行政書士その他、育成就労の知見を有する者であること(それぞれの法人も可)
- 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と、密接な関係を有さないこと
- 外部性を担保していること
- 欠格事由に該当しないこと
上乗せ基準のある、5つの分野
介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の5分野は、分野ごとの上乗せ基準があります。
入管庁のページによると、上乗せ基準を定める告示は、5分野とも公布されています。公布日は、介護が2026年3月31日、漁業が4月15日、工業製品製造業が5月8日、自動車整備が5月22日、物流倉庫が6月26日です(2026年9月25日確認)。内容と提出資料は、分野別の運用要領で案内されます。
分野別運用要領の公表状況は、同じページに一覧があります。2026年9月25日の時点で公表済みとされているのは、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、自動車整備、鉄道、物流倉庫、外食業、林業、木材産業の9分野です。上乗せ基準がある5分野のうち、公表済みは工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫の3分野で、介護と漁業は準備中です。
告示の公布や運用要領の公表より前に申請した場合は、あとから資料を追加で提出することになります。
いまの技能実習生と、監理団体の許可
- 2027年4月1日の時点で来日している技能実習生は、引き続き、認定計画にもとづいて技能実習を続けられます。
- 2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がされ、2027年6月30日までに技能実習を始める方も、原則として同じです。
- 1号の方は、2号へ移行できます。3号への移行は、施行日の時点で、2号の活動を1年以上行っていることが必要です。
- 施行日のあとも技能実習生を受け入れている場合は、監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。ただし、監理支援機関の許可を受けていれば、一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、別に更新する必要はありません。
入管庁「育成就労制度Q&A」Q38・Q46・Q77。経過措置の詳細は、同庁の「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」に示されています。
転籍の申出と、監理支援機関の役割
育成就労制度では、本人の意向による転籍が、一定の要件のもとでできるようになります。
入管庁のQ&A(Q31)は、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関が、関係機関との連絡調整などの役割を担うとしています。
要件は、育成就労の「本人の意向による転籍」にまとめました。
よくあるご質問
技能実習の監理団体は、そのまま監理支援機関になれますか。
なりません。外国人技能実習機構は、技能実習制度に基づく監理団体の許可を受けていても、育成就労法に基づく監理支援機関にはならないため、育成就労外国人の受入れはできず、新たに監理支援機関の許可を受ける必要がある、としています。
技能実習の監理団体の新規の許可は、まだ申請できますか。
機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は2026年9月30日までに行うよう呼びかけています。2026年10月1日以後の申請は、技能実習法の終了時期である2027年3月31日までに審査を終了できず、許可ができない可能性が高くなる、としています。9月30日までの申請でも、提出書類に不備があった場合は同じです。
監理支援機関の許可は、いつ下りますか。
時期は公表されていません。機構は、許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされることとなります、と書いています。2026年9月22日の時点で、認定送出機関リストが出ているのは4か国、暫定送出機関リストの段階が12か国です。
施行日前申請のあとに、申請書の記載事項が変わったらどうすればよいですか。
機構様式「監理支援機関許可申請書記載事項等の変更申出書(施行日前申請用)」と添付書類を、外国人技能実習機構本部審査課分室へ提出します。変更が生じたものの、2026年12月28日(月)(機構必着)までに提出がなかった場合は、変更前の申請内容に基づいて審査が行われます。
根拠: 外国人技能実習機構リーフレット「(監理団体許可の申請を検討されている皆様へ)」、同「監理支援機関許可申請書記載事項等の変更【施行日前申請】」、同「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」(いずれも2026年9月22日に確認)
この記事に出てくる用語
- 育成就労計画
- 育成就労実施者
- 育成就労制度
- 外国人技能実習機構
- 外部監査人
- 監理支援機関
- 監理団体
- 技能実習計画
- 技能実習3号
- 暫定送出機関リスト
- 施行日前申請
- 実習実施者
- 二国間取決め
- 認定送出機関
- 分野別運用要領
- 分野別協議会
出典(一次情報)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 外国人技能実習機構「監理支援機関の許可」の案内
- 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 2027年4月1日施行の版(e-Gov法令検索)
2026年10月15日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。