育成就労実施者とは
読み:いくせいしゅうろうじっししゃ
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
育成就労実施者とは、認定を受けた育成就労計画に基づいて、育成就労を行わせる者のことです。技能実習の実習実施者に当たる、受け入れ企業です。
育成就労実施者の意味
定義は、2027年4月1日施行の育成就労法 第2条第7号から第9号にあります。単独型と監理型があります。
受入れ人数枠を含む育成・支援体制の要件は、技能実習制度のものを引き継ぎつつ、新しい要件が加わります。入管庁は次のものを挙げています。
- 過去1年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由で、行方不明者を発生させていない
- 過去1年以内に、同種の業務に従事していた労働者を離職させていない(自発的な離職等を除く)
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守している
- 雇用契約を結ぶに当たり、待遇の説明を直接又はオンラインで行っている
- 受入れ対象分野別の協議会に加入している
監理団体・登録支援機関の実務では
育成就労責任者に加えて、育成就労指導員と生活相談員も、過去3年以内の養成講習の受講が義務になります。当分の間は、技能実習制度の養成講習で代替することが予定されています。
監理支援機関は、受け入れ企業の担当者の講習の受講日を一覧にしておくと、3年の期限が切れる前に案内できます。
優良と認められた育成就労実施者は、受入れ人数枠が広がります。考慮要素には、相談に応じる体制と実施状況、地域社会との共生に向けた取組も入っています。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。