用語集
外国人材の受け入れ 用語集
特定技能、技能実習、育成就労の実務で使う言葉を、監理団体・監理支援機関と登録支援機関の立場から解説します。どの語にも、根拠の条文と官庁のページを添えています。
分野
27語を掲載しています(2026年9月22日現在)。
あ行
か行
- 外国人技能実習機構がいこくじんぎのうじっしゅうきこう技能実習・育成就労技能実習の適正な実施と、技能実習生の保護を図るために、技能実習法に基づいて設立された法人です。
- 外国人雇用状況の届出がいこくじんこようじょうきょうのとどけで共通事業主が、外国人労働者を新たに雇い入れたときと、離職したときに、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る手続です。
- 外部監査人がいぶかんさにん技能実習・育成就労監理支援機関の業務を、外部の立場から監査する者のことです。育成就労制度では、設置が監理支援機関の許可基準になります。
- 監理支援機関かんりしえんきかん技能実習・育成就労育成就労法の許可を受けて、監理支援を行う事業を営む、営利を目的としない法人のことです。技能実習の監理団体に当たります。
- 監理団体かんりだんたい技能実習・育成就労技能実習法の許可を受けて、実習監理を行う事業を営む、営利を目的としない法人のことです。
- 義務的支援ぎむてきしえん特定技能1号特定技能外国人支援計画に必ず書き、実施しなければならない支援のことです。入管庁は10項目にまとめて案内しています。
- 雇用労務責任者こようろうむせきにんしゃ共通外国人労働者の雇用管理に関する責任者のことです。厚生労働省の指針は、常時10人以上雇用するときに選任することとしています。
さ行
- 暫定送出機関リストざんていおくりだしきかんりすと技能実習・育成就労二国間取決めの協議中の国から提出される、認定送出機関となることが見込まれる機関の一覧です。
- 支援責任者・支援担当者しえんせきにんしゃしえんたんとうしゃ特定技能1号特定技能外国人への支援を受け持つ人のことです。支援計画には、支援責任者と支援担当者の氏名と役職名を記載します。
- 施行日前申請しこうびまえしんせい技能実習・育成就労育成就労制度が始まる2027年4月1日より前に行える申請のことです。監理支援機関の許可と、育成就労計画の認定の2つがあります。
- 事前ガイダンスじぜんがいだんす特定技能雇用契約を結んだあと、在留資格の申請の前に、労働条件や活動の内容などをご本人に説明する支援です。義務的支援の1つ目です。
- 随時届出ずいじとどけで特定技能雇用契約や支援計画の変更など、決められた事由が生じたときに、そのつど出入国在留管理庁へ届け出る手続です。
- 生活オリエンテーションせいかつおりえんてーしょん特定技能入国後、又は在留資格の変更を受けたあとに、日本での生活に必要な情報をご本人に提供する支援です。義務的支援の4つ目です。
た行
- 定期届出ていきとどけで特定技能特定技能所属機関が、特定技能外国人の受入れ・活動・支援の実施状況を、年に1回、出入国在留管理庁へ届け出る手続です。
- 定期面談ていきめんだん特定技能支援責任者又は支援担当者が、1号特定技能外国人ご本人と、その監督をする立場にある者の双方と、3か月に1回以上行う面談です。
- 転籍制限期間てんせきせいげんきかん技能実習・育成就労育成就労外国人が、本人の意向で転籍できるようになるまでに、同じ受け入れ先で育成就労を続ける必要がある期間のことです。
- 登録支援機関とうろくしえんきかん特定技能受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援を行う機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
- 特定技能所属機関とくていぎのうしょぞくきかん特定技能特定技能外国人と雇用契約を結んで受け入れる、企業又は個人事業主のことです。入管庁の案内では「受入れ機関」とも呼ばれます。
- 特定技能2号とくていぎのうにごう特定技能熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能1号より高い技能が必要で、その水準は試験等で確認されます。
な行
は行
や行
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※ 用語の解説は、出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料および法令の条文(e-Gov法令検索)に基づきます。確認した日と根拠は、用語ごとに記しています。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。
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