特定技能用語集

定期面談とは

読み:ていきめんだん別の呼び方:定期的な面談

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

定期面談とは、支援責任者又は支援担当者が、1号特定技能外国人ご本人と、その監督をする立場にある者の双方と、3か月に1回以上行う面談です。

定期面談の意味

義務的支援の10項目めです。条文は、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することを求めています。

頻度は、入管庁の案内で3か月に1回以上とされています。外国人ご本人との面談は、十分に理解することができる言語で行います。

面談で、労働基準法その他の労働に関する法令の違反などの問題を知ったときは、労働基準監督署その他の関係行政機関に通報します。

監理団体・登録支援機関の実務では

見落とされやすいのが、面談の相手です。ご本人だけでなく、上司など監督をする立場にある者とも面談します。

面談の結果は、定期届出の材料になります。日付、相手、言語、聞いた内容、その後の対応を、同じ形で残しておくと、年1回の届出のときに困りません。

ここは、当社の考えです

3か月に1回の面談だけでは、そのあいだの変化が見えません。当社は、面談と面談のあいだに、短い聞き取りを毎月はさむ進め方をしています。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。