特定技能用語集

義務的支援とは

読み:ぎむてきしえん

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

義務的支援とは、1号特定技能外国人支援計画に必ず書き、実施しなければならない支援のことです。入管庁は10項目にまとめて案内しています。

義務的支援の意味

10項目は、次のとおりです。条文では、特定技能基準省令 第3条第1項第1号のイからヌまでに当たります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

このうち、事前ガイダンス、入国後の情報提供(生活オリエンテーション)、相談・苦情への対応、外国人との定期的な面談は、外国人が十分に理解することができる言語で行います。

監理団体・登録支援機関の実務では

登録支援機関は、支援計画の全部の実施を委託されたとき、この10項目を自機関で実施します。ほかの者への再委託はできません。

10項目のうち、入国の前後で終わるものと、在留中ずっと続くものを分けておくと、担当の割り振りがしやすくなります。続くのは、相談・苦情への対応と、3か月に1回以上の定期的な面談です。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。