特定技能用語集

登録支援機関とは

読み:とうろくしえんきかん

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援を行う機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録支援機関の意味

1号特定技能外国人を受け入れる機関は、支援計画を作り、その計画に基づいて支援を行わなければなりません。この支援は、登録支援機関に委託することもできます。

委託は、支援計画の全部でも一部でもかまいません。全部の実施を委託した場合、受入れ機関は、満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。

登録は5年間有効で、更新を受けなければ効力を失います。更新の申請は、有効期間の満了日の6か月前の月の初日から、4か月前の月の月末までに行います。

申請の手数料は、新規の登録が28,400円、登録の更新が11,100円です。登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に載り、入管庁のホームページで公表されます。

監理団体・登録支援機関の実務では

登録を受けるには、支援計画の全部を実施できる必要があります。支援の一部だけを行うものとして登録を受けることはできません。

委託を受けた支援業務を、さらにほかの者に委託することはできません。義務は2つで、支援を適切に実施することと、入管庁への各種の届出を行うことです。

支援業務の実施状況に係る文書を作成し、事務所に、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置きます。委託を受けた計画に基づく支援を行わなかったときなどは、登録が取り消されることがあります。

2027年4月1日には、支援責任者と支援担当者の選任などの要件が変わります。くわしくは、下の記事をご覧ください。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。