技能実習・育成就労用語集

転籍制限期間とは

読み:てんせきせいげんきかん

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

転籍制限期間とは、育成就労外国人が、本人の意向で転籍できるようになるまでに、同じ受け入れ先で育成就労を続ける必要がある期間のことです。

転籍制限期間の意味

期間は、分野別運用方針で、分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定められます。

入管庁は、1年とすることを目指しつつ、当分の間、分野ごとに1年から2年の間で定める、としています。恒久の決まりではありません。

1年を超える期間を定めた分野では、育成就労実施者の判断で1年とすることもできます。1年を超える場合は、分野別運用方針で定める待遇の向上措置を講じる必要があります。

いちど本人の意向で転籍したあと、もういちど転籍する場合にも、転籍制限期間の経過が必要です。

監理団体・登録支援機関の実務では

自機関が扱う分野の期間は、分野別運用方針で確かめてください。このページには、分野ごとの具体的な期間は載せていません。

期間が明ける時期は、外国人ごとに違います。入国日と期間の一覧を作っておくと、受け入れ企業と、待遇や面談の時期を話し合いやすくなります。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。