育成就労制度とは
読み:いくせいしゅうろうせいど
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
育成就労制度とは、技能実習制度に代わって2027年4月1日に始まる制度です。就労を通じて人材を育成し、育成就労産業分野の人材を確保することを目的とします。
育成就労制度の意味
根拠の法律は、育成就労法です。育成就労計画の認定と、監理支援機関の許可の制度を設けています(第1条)。
育成就労で働ける期間は、原則3年間です。受入れの対象になる分野と業務区分は、2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で定められています。
技能実習との大きな違いの1つが、転籍です。やむを得ない事情がある場合に加えて、一定の要件のもとで、本人の意向による転籍が認められます。
監理団体・登録支援機関の実務では
施行日の時点で来日している技能実習生は、原則として、認定を受けた計画に基づいて技能実習を続けられます。2つの制度が並ぶ期間があります。
監理団体は、監理支援機関の許可を新たに受ける必要があります。受け入れ企業の側も、育成就労計画の認定が要ります。
制度の細部には、まだ決まっていないことがあります。本人の意向による転籍の手続や、優良の具体的な基準は、入管庁が「決まり次第」示すとしています。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。