技能実習・育成就労用語集

施行日前申請とは

読み:しこうびまえしんせい

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

施行日前申請とは、育成就労制度が始まる2027年4月1日より前に行える申請のことです。監理支援機関の許可と、育成就労計画の認定の2つがあります。

施行日前申請の意味

監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日から、外国人技能実習機構が受け付けています。

育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日からできることとされています。

窓口は、出入国在留管理庁ではなく、外国人技能実習機構です。手続の詳細は、機構のホームページに掲載されています。

監理団体・登録支援機関の実務では

分野ごとの上乗せ基準がある5分野(介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業)では、告示と分野別運用要領の内容も確かめます。

告示の公布前や、分野別運用要領の公表前に申請した場合は、あとから追加で資料を提出します。

育成就労計画の認定の申請では、分野別協議会等への加入を証明する書類が要ります。審査基準等の公表前に申請した場合は、追加の資料を出すまで審査が保留されます。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。