技能実習・育成就労用語集

監理団体とは

読み:かんりだんたい

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

監理団体とは、技能実習法の許可を受けて、実習監理を行う事業を営む、営利を目的としない法人のことです。

監理団体の意味

定義は、技能実習法 第2条第10項にあります。監理許可を受けて実習監理を行う事業を行う、本邦の営利を目的としない法人です。

実習監理とは、実習実施者と技能実習生との間の雇用関係の成立のあっせんと、実習実施者に対する技能実習の実施に関する監理を行うことです(同条第9項)。

監理団体は、実習監理に係る技能実習生からの相談に適切に応じ、実習実施者と技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます(同法施行規則 第52条第14号)。

監理団体・登録支援機関の実務では

2027年4月1日に育成就労制度が始まっても、監理団体が自動的に監理支援機関になる仕組みはありません。育成就労に関わるには、新たに監理支援機関の許可が要ります。

施行日の後も技能実習生を受け入れている場合は、監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。

ただし、監理支援機関の許可を受けていれば、一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、別に更新する必要はありません。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。