技能実習・育成就労用語集

監理団体の帳簿書類とは

読み:かんりだんたいのちょうぼしょるい別の呼び方:帳簿の備付け

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

監理団体の帳簿書類とは、監理団体が監理事業について作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない帳簿と書類です。技能実習法 第41条に定めがあります。

監理団体の帳簿書類の意味

監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければなりません(技能実習法 第41条)。

何を備えるかは、技能実習法施行規則 第54条第1項に並んでいます。

  • 実習監理を行う実習実施者と、その技能実習生の管理簿
  • 監理費に係る管理簿
  • 雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
  • 定期監査と臨時監査(第52条第1号・第2号)に係る書類
  • 入国前講習と入国後講習の実施状況を記録した書類
  • 第1号技能実習の間の指導(第52条第3号)の内容を記録した書類
  • 技能実習生から受けた相談の内容と、その相談への対応を記録した書類
  • 外部監査の措置の有無に応じて、同施行規則 第30条に定める書類
  • 告示で定める特定の職種・作業について、告示で定める書類

備えて置く期間は、技能実習の終了の日から1年間です(同施行規則 第54条第2項)。

監理団体・登録支援機関の実務では

毎月の仕事から生まれる書類が、いくつも含まれます。定期監査は3か月に1回以上(第52条第1号)、第1号技能実習の間の実地による確認と指導は1か月に1回以上です(同第3号)。

相談の記録には、受けた相談の内容と、それへの対応を書きます。技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導などを行うことは、監理団体の業務の基準の1つです(第52条第14号)。

ここでは、技能実習の監理団体の決まりを書いています。2027年4月1日からの育成就労の監理支援機関については、施行にあわせて確かめてください。

根拠(一次情報)

2026年10月26日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。