技能実習・育成就労用語集

技能実習計画とは

読み:ぎのうじっしゅうけいかく別の呼び方:認定計画

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

技能実習計画とは、技能実習を行わせようとする個人または法人が、技能実習生ごとに作り、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受ける、技能実習の実施に関する計画です。

技能実習計画の意味

根拠は技能実習法 第8条です。実習実施者となる個人または法人が、技能実習生ごとに計画を作成し、認定を受けます。実務では、認定を受けた計画を「認定計画」と呼びます。

技能実習は、1号・2号・3号の各段階で計画の認定が必要です。育成就労制度では、当初から3年間の計画を作成して認定を受ける形に変わります(入管庁「育成就労制度Q&A」Q28)。

計画の内容を変えるときは、変更の認定を受けます(技能実習法 第11条)。認定の申請と変更の認定は、外国人技能実習機構が受け付けています。

監理団体・登録支援機関の実務では

2027年4月1日の育成就労制度の施行のあとも、施行日より前に認定を受けた計画に基づく技能実習は、そのまま続けられます。2027年3月31日までに認定の申請がされた計画も、技能実習の開始日が2027年6月30日までであれば認定を受けられます。施行日以降の認定の申請はできません。

施行日のあとに計画の変更が必要になったときも、変更の認定を受けて、変更後の計画で技能実習を行えます。病気やけがで中断した実習の再開も同じです。

監理団体の実務では、実習生ごとに、計画の認定の申請日と認定日、実習の開始日、変更の認定の有無を、同じ形で控えておくと、経過措置の当てはめに迷いません。

根拠(一次情報)

2026年10月15日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。