技能実習・育成就労用語集

実習実施者とは

読み:じっしゅうじっししゃ別の呼び方:受け入れ企業(技能実習)

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

実習実施者とは、認定を受けた技能実習計画に基づいて技能実習を行わせる、日本の個人または法人です。団体監理型では、監理団体の実習監理を受けます。

実習実施者の意味

技能実習法 第2条の用語です。企業単独型実習実施者と団体監理型実習実施者をあわせて「実習実施者」といいます。どちらも、技能実習計画の認定(実習認定)を受けた個人または法人です。

団体監理型の実習実施者は、営利を目的としない法人である監理団体の実習監理を受けて、技能実習生と雇用契約を結び、自らの事業所で技能実習を行わせます。

育成就労制度では、受け入れ機関の呼び名が「育成就労実施者」に変わります。技能実習で要求されていた、いわゆる前職要件と帰国後従事要件は、育成就労では求められません(入管庁「育成就労制度Q&A」Q56)。

監理団体・登録支援機関の実務では

2027年4月1日の育成就労制度の施行のあとも、施行日の時点で行っている技能実習は、認定計画のまま続けられます。実習実施者は、技能実習と育成就労の2つの制度が並ぶ期間、それぞれの決まりで受け入れを続けることになります。

2号の実習生を3号へ進めるには、2027年4月1日の時点で2号の活動を1年以上行っていることに加え、実習実施者が優良であることなど、ほかの要件も必要です。実習実施者ごとに、対象の実習生を早めに確かめておきます。

監理団体の実務では、実習実施者ごとの実習生の在留資格、計画の認定日、2号への変更許可の日を一覧にしておくと、経過措置の当てはめと、監査の記録に使えます。

根拠(一次情報)

2026年10月15日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。