特定技能用語集

随時届出とは

読み:ずいじとどけで

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

随時届出とは、雇用契約や支援計画の変更など、決められた事由が生じたときに、そのつど出入国在留管理庁へ届け出る手続です。

随時届出の意味

特定技能所属機関による随時届出は、次の6つです。

  • 雇用契約の内容を変更した、終了した、新たに締結したとき
  • 支援計画の内容、支援責任者・担当者、委託する登録支援機関を変更したとき、自社支援に切り替えたとき
  • 支援委託契約の内容を変更した、終了した、締結したとき
  • 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったとき
  • 特定技能基準省令の基準を満たさなくなったとき
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったとき

受入れ困難の届出は、実際に退職するかどうかに関わらず、受入れの継続が困難となった時点で必要です。1か月以上活動ができない事由が生じた場合も対象です。

この届出は、退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内に提出します。

監理団体・登録支援機関の実務では

特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関が届け出るものです。支援の委託契約を結んでいても、登録支援機関が届出を行うことはできません。

登録支援機関自身の随時届出は別にあります。登録事項を変更したとき、支援業務を休止・廃止したとき、再開するときです。再開の届出は、再開予定日の1か月前までに提出します。

このほか、支援計画の実施における特異事案の報告(随時報告)があります。様式と提出書類は、入管庁のページで確かめてください。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。