特定技能用語集

特定技能所属機関とは

読み:とくていぎのうしょぞくきかん別の呼び方:受入れ機関

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

特定技能所属機関とは、特定技能外国人と雇用契約を結んで受け入れる、企業又は個人事業主のことです。入管庁の案内では「受入れ機関」とも呼ばれます。

特定技能所属機関の意味

1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援は自社で行うほか、登録支援機関に委託することもできます。支援計画の全部の実施を委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。

入管庁への届出も、特定技能所属機関の義務です。年1回の定期届出と、雇用契約や支援計画を変えたときなどの随時届出があります。

届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。

監理団体・登録支援機関の実務では

登録支援機関が気をつけたいのは、届出の名義です。随時届出は特定技能所属機関が届け出るもので、支援の委託契約があっても、登録支援機関が代わりに届け出ることはできません。

定期届出も、提出するのは特定技能所属機関です。支援の全部を受託している登録支援機関は、必要な書類を作って特定技能所属機関に提供します。

根拠(一次情報)

2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。