特定技能2号とは
読み:とくていぎのうにごう
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
特定技能2号とは、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能1号より高い技能が必要で、その水準は試験等で確認されます。
特定技能2号の意味
特定技能1号を経れば、自動的に2号へ移れるわけではありません。一方で、試験等で高い技能が確認されれば、1号を経なくても2号の在留資格を取得できます。
在留期間は、2号が3年、2年、1年又は6月です。1号は、3年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間です。
1号の通算在留期間は、1号の上陸許可や変更許可を受けた日から数えます。1号の在留資格を持っている限り、再入国許可を受けて出国している間も含まれます。
監理団体・登録支援機関の実務では
支援計画の作成と実施が義務づけられているのは、1号特定技能外国人です。登録支援機関の支援の対象も、1号の方です。
2号へ進む方がいる機関では、1号の通算在留期間の残りと、2号の試験の時期を、早めにご本人と企業に伝えておくと、在留資格の変更が慌ただしくなりません。
受け入れられる分野は、分野ごとに決まっています。最新の対象分野は、入管庁のQ&A(Q37)で確かめてください。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。