技能実習・育成就労用語集

二国間取決めとは

読み:にこくかんとりきめ別の呼び方:協力覚書、MOC

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

二国間取決めとは、育成就労を適正かつ円滑に行うために、日本と送出国との間で作成される取決めです。協力覚書(MOC)とも呼ばれます。

二国間取決めの意味

日本と送出国が育成就労を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的として、送出国との間で作成されます。

作成された国からのみ、外国の送出機関からの取次ぎを受けた外国人を受け入れることができます。

2026年9月22日の時点で、外国人技能実習機構のページに掲載されているのは、ウズベキスタン・スリランカ・タイ・ラオスとの協力覚書です。

内容は、厚生労働省または出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できる、と機構は案内しています。

監理団体・登録支援機関の実務では

作成日は、機構の送出機関一覧の表に、国ごとに載っています。ウズベキスタンは2026年6月29日、タイは2026年6月2日、スリランカは2026年7月23日、ラオスは2026年8月31日です。

作成されると、その国から認定送出機関リストが提出され、一覧の種別が「暫定」から「認定」になります。

監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされる、と機構は書いています。

暫定の国について、二国間取決めがいつ作成されるかは、機構のページに書かれていません。

根拠(一次情報)

2026年9月22日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。