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育成就労の送出機関リスト。「暫定」と「認定」の違いと、監理支援機関の許可が下りる順番

育成就労の受け入れは、原則として、二国間取決め(協力覚書)を作成した国からに限られます。外国人技能実習機構は、国ごとの送出機関リストを公表しています。2026年9月は4か国のリストが公表・更新されました。

制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)

この記事の要点

  • 送出機関リストには「暫定」と「認定」があります。認定は、二国間取決めが作成された後に、相手国から提出されたものです。
  • 2026年9月22日の時点で、リストが公表されているのは16か国です。うち認定は4か国(ウズベキスタン・スリランカ・タイ・ラオス)です。
  • 監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされる、と機構は書いています。
  • 暫定のリストに載っていた機関が、認定のリストに載らないことがあります。その機関を書いたままでは、許可ができません。
  • 施行日前申請のあとに申請書の記載事項が変わったときは、変更申出書を出します。2026年12月28日(月)(機構必着)までに提出がないと、変更前の内容で審査されます。

何が起きたか

外国人技能実習機構は、育成就労制度の「外国政府認定送出機関一覧」を公表しています。国ごとに1つのリスト(PDF)が並び、種別と掲載・更新日が入ります。

2026年9月は、ラオスとタイ(9月2日)、キルギス(9月7日)、ネパール(9月15日)、スリランカ・バングラデシュ・ミャンマー(9月17日)のリストが、公表または更新されました。

2026年9月22日の時点で、認定送出機関リストが提出されているのは、次の4か国です。

送出国リストの掲載・更新日二国間取決めの作成日
ウズベキスタン2026年8月18日2026年6月29日
スリランカ2026年9月17日2026年7月23日
タイ2026年9月2日2026年6月2日
ラオス2026年9月2日2026年8月31日

残りの12か国は、暫定送出機関リストです。二国間取決めの作成日の欄は、いずれも空欄(-)です。

送出国(暫定)リストの掲載・更新日
インドネシア2026年8月12日
カンボジア2026年4月7日
キルギス2026年9月7日
タジキスタン2026年7月24日
ネパール2026年9月15日
パキスタン2026年7月24日
バングラデシュ2026年9月17日
東ティモール2026年6月11日
ブータン2026年7月28日
フィリピン2026年7月13日
ベトナム2026年8月6日
ミャンマー2026年9月17日

根拠: 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」の表、同機構のお知らせ(2026年9月2日・9月7日・9月9日・9月17日)。いずれも2026年9月22日に確認

「暫定」と「認定」は何が違うか

育成就労制度では、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するため、原則として、二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受け入れることとされています。

認定送出機関は、育成就労法施行規則第20条の要件を満たす機関です。そのリストは、二国間取決めが作成された後に、相手国から提出されます。

二国間取決めの作成のための協議中の国からは、認定送出機関となることが見込まれる機関のリスト(暫定送出機関リスト)が提出されます。

項目暫定送出機関リスト認定送出機関リスト
いつ出るか二国間取決めの協議中二国間取決めの作成後
中身認定送出機関となることが見込まれる機関育成就労法施行規則第20条の要件を満たす機関
施行日前申請このリストに記載されている機関を、申請書の送出機関欄に書いて申請する同じく、リストの機関を書く
監理支援機関の許可認定送出機関リストの提出を待つ正式な提出の後になされる

根拠: 同機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」の「○送出機関について」および「<監理支援機関の許可に係る施行日前申請における留意事項>」

だれに関係するか

監理支援機関の許可について、施行日前申請をした機関と、これからする機関です。受付期間は、2026年4月15日から2027年3月31日までです。

申請にあたっては、受け入れを予定している国の送出機関と契約し、申請書にその送出機関名を記載します。暫定の国の場合は、暫定送出機関リストに記載されている機関を書いて申請します。

機構は、監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされることとなります、と書いています。

ここから先は、当社の考えです

この書き方からは、暫定の国の送出機関だけを申請書に書いている場合、その国の認定送出機関リストが出るまでは、許可を待つことになると読めます。ただし、待ち時間の見込みや、国ごとの作成の予定は、機構のページに書かれていません。

根拠: 同機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」、同機構リーフレット「監理支援機関許可申請書記載事項等の変更【施行日前申請】」(受付期間)

監理団体は、何をすればよいか

1. 契約している送出機関が、どちらのリストに載っているかを確かめる

リストは国ごとのPDFです。表には、種別(暫定・認定)と掲載・更新日が入ります。更新されると、同じ国でもファイルが差し替わります。

2. 認定のリストが出たら、契約先が載っているかを見る

機構は、暫定送出機関リストに登載されていたものの認定送出機関リストには登載されなかった送出機関との受入れ契約をしている場合や、二国間取決めが作成に至らなかった場合には、その送出機関が申請書に記載されたままの状態では監理支援機関の許可ができない、と書いています。

3. 記載事項が変わったら、速やかに変更申出書を出す

施行日前申請のあとに申請書の記載事項等に変更が生じたときは、機構様式「監理支援機関許可申請書記載事項等の変更申出書(施行日前申請用)」と添付書類を、外国人技能実習機構本部審査課分室へ提出します。

送出機関そのものの出入りは、機構様式「外国の送出機関に係る追加又は削除の申出」で申し出ます。提出資料一覧も、機構様式が用意されています。

提出は、書留等(レターパックプラス(赤)など)での郵送です。対面で手渡しされ、受領印または署名が行われ、かつ信書を送ることができる方式が求められています。

期限があります。変更が生じたものの、2026年12月28日(月)(機構必着)までに上記書類の提出がなかった場合は、変更前の申請内容に基づいて審査が行われます。

変更前の内容で許可を受けた場合は、育成就労法の施行日(2027年4月1日)以後かつ許可を受けた日から1か月以内に、「変更届出/許可証書換申請」または「変更届出」を行います。

4. これから申請する機関は、変更の予定を先に片づける

機構は、受付期間中は申請が集中することが予想されるとして、変更を予定している事項があるときは、あらかじめ変更した上で許可申請をするよう呼びかけています。

5. 許可基準は、許可のあとも満たし続ける

育成就労法第25条・第26条・第40条、同法施行規則第44条から第47条まで、第68条・第69条に規定されている許可の基準等は、申請時から許可を受けるまでの間はもとより、許可を受けた後も継続的に満たしている必要があります。

これらの基準等を満たさなくなったことが外国人育成就労機構の実地検査で判明した場合は、監理支援機関の許可が取り消されることがあります。

あわせて: 技能実習の監理団体の新規許可は、2026年9月30日までの申請を

機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は2026年9月30日までに行うよう呼びかけています。2026年10月1日以後の申請は、技能実習法の終了時期である2027年3月31日までに審査を終了できず、許可ができない可能性が高くなる、としています。9月30日までの申請でも、提出書類に不備があった場合は同じです。なお、技能実習の監理団体の許可を受けていても、育成就労の監理支援機関にはなりません。

ここから先は、当社の考えです

契約している送出機関の名前と、どちらのリストに、いつの版で載っていたかを、1枚の表にして残すことを、当社では勧めています。リストは国ごとに差し替わり、手がかりは掲載・更新日だけです。どの版を見て申請したかが残っていれば、変更の申出が要るかどうかを短い時間で判断できます。

根拠: 同機構リーフレット「監理支援機関許可申請書記載事項等の変更【施行日前申請】」、同機構「監理支援機関許可施行日前申請」の様式一覧、同機構リーフレット「(監理団体許可の申請を検討されている皆様へ)」

まだ決まっていないこと

暫定の12か国について、二国間取決めがいつ作成されるかは、機構のページに書かれていません。

暫定のリストに載っている機関が、認定のリストにも載るとは限りません。機構は、載らなかった場合の扱いを上のように書いているだけで、載る割合や判断の基準は示していません。

2026年9月22日の時点で、ベトナム・フィリピン・インドネシア・ミャンマーは暫定です。表の「過去に認定されていた機関」の欄は、16か国すべて空欄(-)です。

根拠: 同機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」(2026年9月22日に確認)

この記事に出てくる用語

出典(一次情報)

2026年9月22日に、上のページと資料で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。