育成就労計画とは
読み:いくせいしゅうろうけいかく
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
育成就労計画とは、育成就労を行わせようとする者が、育成就労外国人ごとに作る、育成就労の実施に関する計画です。所定の認定を受ける必要があります。
育成就労計画の意味
育成就労法第8条にもとづく計画です。育成就労外国人1人ごとに作成し、認定を受けます。
育成就労外国人を実際に受け入れられるのは、2027年4月1日からです。育成就労計画の認定に係る施行日前申請が可能となる時期は、2026年9月1日からとされています。
施行日前申請の窓口は、外国人技能実習機構です。
監理団体・登録支援機関の実務では
認定の申請には、分野別協議会(又は登録法人)への加入を証明する書類と、分野ごとの告示で定める基準への適合を証明する書類が要ります。
審査基準等の公表前に申請した場合や、加入を証明する書類がないまま申請した場合は、追加の資料を出すまで審査が保留されます。分野ごとの公表状況は、入管庁のページで確かめます。
推薦状を発行することとされている国の方は、申請時(施行日前申請を含む)に、送出国の公的機関が作成した推薦状を1人ごとに提出します(単独型などの例外があります)。2026年9月28日の確認では、インドネシア・カンボジア・キルギス・ベトナム・ラオスです。
関連する用語
根拠(一次情報)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q7・Q8)
- 国税庁 文書回答事例「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」(照会の事実関係)
2026年9月28日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。