育成就労の給与は、原則として租税条約の免税の対象外に。国税庁の文書回答と、監理団体が伝えること
2026年9月15日、国税庁が、育成就労外国人の給与の課税関係について文書回答を公表しました。給与は、原則として租税条約の免税の対象になりません。監理団体・監理支援機関が、施行の前に伝えておくことを整理します。
制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)
この記事の要点
- 育成就労外国人が育成就労実施者から受ける給与は、原則として、租税条約の免税規定の対象になりません。所得税の課税対象で、源泉徴収の対象です。
- 住民税も、所得税と同じく課税対象です(入管庁 育成就労制度Q&A Q81)。
- 技能実習では、一部の国から来た方の給与が、租税条約で免税とされるケースがありました。育成就労では、そうならないのが原則です。
- 育成就労外国人を受け入れられるのは、2027年4月1日からです。
- この回答は、技能実習生の扱いには触れていません。
何が決まったか
2026年9月3日、入管庁政策課長と厚生労働省参事官(海外人材育成担当)が、国税庁課税部長に照会しました。国税庁は2026年9月15日、「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しました。
租税条約の中には、個人が「専ら…訓練を受ける」者に当たる場合に、一定の要件の下で、日本で支払われる給与の所得税を免除する規定があります。照会文は、例として日タイ租税条約第19条を挙げています。
照会の中身は、育成就労外国人は原則としてこの「専ら…訓練を受ける」者に当たらない、というものです。
そのため、育成就労実施者から受ける給与は給与所得として所得税の課税対象になり、源泉徴収の対象として扱います。関係する条文として、所得税法第28条・第183条と租税条約が挙げられています。
なぜ、技能実習と扱いが分かれるのか
照会文は、制度の違いを理由に挙げています。育成就労は、人手不足分野での人材育成と人材確保を目的とする制度です。ご本人は雇用契約に基づいて業務に従事し、その対価として給与を受けます。
技能実習法には「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」という規定がありました。
育成就労法には、同じ趣旨の規定は設けられていません。「関連業務」「周辺業務」の区分も廃止されました。照会文は、こうした点から、訓練を受ける者には当たらないとしています。
根拠: 国税庁 文書回答事例「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」(照会 2026年9月3日・回答 2026年9月15日)
いつから、だれに関係するか
育成就労外国人を実際に受け入れられるのは、育成就労制度の運用が始まる2027年4月1日からです。回答は、育成就労外国人が受ける給与についてのものです。
入管庁は、育成就労制度Q&Aに Q81 を足しました。
Q81 は、一部の国から来日する技能実習生は、租税条約の免税規定で給与が免税とされるケースがあった、と書いています。
そのうえで、育成就労外国人の給与は、技能実習生の場合と異なり、原則として免税規定の対象とはならない、としています。住民税も、所得税と同様に課税対象です。
関係が大きいのは、これまで免税の扱いを受けてきた国の方を、技能実習で受け入れてきた実習実施者です。育成就労に切り替わると、同じ国の方でも、給与から所得税が源泉徴収されるのが原則になります。
根拠: 入管庁「育成就労制度Q&A」Q3・Q7・Q81(2026年9月28日に確認。9月22日に取得した版には Q81 はありませんでした)
監理団体・監理支援機関は、何をすればよいか
1. 受け入れ企業に、源泉徴収の対象になることを伝える
源泉徴収をするのは、給与を支払う育成就労実施者です。いま免税の扱いを受けている実習実施者には、育成就労では原則として課税になることを、施行の前に伝えてください。
2. 育成就労計画の準備と、同じ時期に確かめる
入管庁 Q&A の Q8 は、育成就労計画の認定の施行日前申請が可能となる時期を、2026年9月1日からとしています。
計画の準備で受け入れ企業とやり取りする機会に、給与の話もあわせて確かめておくと、二度手間になりません。
3. 税額や手続は、税務署か税理士に確かめてもらう
国税庁の回答は、照会の事実関係を前提とした一般的な回答です。個々の取引では異なる課税関係が生ずることがある、と国税庁自身が書いています。
個々の税額や手続は、税務署か税理士に確かめるよう、受け入れ企業にお伝えください。
ご本人にとっては、同じ額面でも手取りが変わり得る話です。入国の前や面接の段階で、額面と、税金や社会保険料が差し引かれることを、母語で説明しておくことを、当社では勧めています。
来日してから「思っていた手取りと違う」と分かるのは、ご本人にも受け入れ企業にも負担が大きいからです。送出機関から伝えてもらう場合も、同じ説明になっているかを確かめてください。
根拠: 国税庁の同じ文書回答(回答の申し添え (1)(2))、入管庁「育成就労制度Q&A」Q8、同庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
まだ書かれていないこと
- 「原則として」の例外がどんな場合かは、国税庁の回答にも、入管庁の Q81 にも書かれていません。
- どの国の租税条約が当てはまるかの一覧は、どちらにも載っていません。照会文の例は、日タイ租税条約第19条だけです。
- 回答は育成就労外国人についてのもので、技能実習生の扱いには触れていません。2027年4月1日以後に経過措置で技能実習を続ける方の扱いも、書かれていません。
- 回答は国税庁としての見解で、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではない、とされています。
根拠: 国税庁の同じ文書回答、入管庁「育成就労制度Q&A」Q81(いずれも2026年9月28日に確認)
この記事に出てくる用語
出典(一次情報)
- 国税庁 文書回答事例「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」(回答)
- 同(照会。照会の趣旨・事実関係・理由)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q3・Q7・Q8・Q81)
- 同庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
2026年9月28日に、上のページで確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではなく、税務の助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。