定期届出とは
読み:ていきとどけで
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
定期届出とは、特定技能所属機関が、特定技能外国人の受入れ・活動・支援の実施状況を、年に1回、出入国在留管理庁へ届け出る手続です。
定期届出の意味
対象期間は4月1日から翌年3月31日まで、提出は翌年5月31日までです。5月31日が土日祝日の場合は、翌開庁日までです。
以前は四半期ごとでしたが、2025年4月1日施行の省令改正で年1回になりました。四半期ごとの届出は、2025年4月15日までに提出するものが最後でした。
1回目の提出期間は2026年4月1日から5月31日まででした。2回目は、2027年4月1日から5月31日までです。
届出が適正に履行されていない場合、特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
監理団体・登録支援機関の実務では
届出者は特定技能所属機関です。支援の全部を受託している登録支援機関は、必要な書類を作り、特定技能所属機関に提供します。
提供する書類は、参考様式第3-6号の別紙1と別紙2の2つです。オンライン以外の届出で、1つの登録支援機関に全部を委託している場合、別紙2は不要です。
特定技能所属機関から登録支援機関による支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあります。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。