相談・苦情への対応とは
読み:そうだんくじょうへのたいおう別の呼び方:相談又は苦情への対応
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
相談・苦情への対応とは、1号特定技能外国人から、仕事や生活の相談・苦情を受けたときに、遅滞なく応じて、助言や指導などの必要な措置をとる支援です。
相談・苦情への対応の意味
義務的支援の10項目の1つです。条文では、特定技能基準省令 第3条第1項第1号トに当たります。
対象は、職業生活・日常生活・社会生活の相談と苦情です。内容に応じて、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの機関を案内し、同行して手続を補助することも求められています。
外国人が十分に理解することができる言語で行います(同省令 第4条第3号)。込み入った相談では、通訳人の介在が不可欠と考えられる、と運用要領は書いています。
離職が決まったあとも、特定技能雇用契約がある間は、対応が求められます。
監理団体・登録支援機関の実務では
運用要領は、1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、就業時間外(夜間)などにも対応できることを求めています。
登録支援機関が支援を受託するときは、委託元の特定技能所属機関での勤務時間に合わせて、相談の時間帯を決めます。
対応したら、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録しておく必要があります。様式の欄は、相談受理日・相談者・相談内容・対応結果・対応者の氏名です。
相談を受けて関係行政機関へ相談や通報をしたものは、支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)か、特異事案報告書(参考様式第4-3号)にも書きます。
相談の内容を理由に、職場で不当な取扱いがされないようにすることと、個人情報の保護も、留意事項に挙げられています。
窓口を開けておくことと、言い出しにくい困りごとが実際に届くことは、別のことです。当社は、毎月の短い聞き取りを、窓口に届きにくい声の入口として使う進め方をしています。
関連する用語
根拠(一次情報)
- e-Gov 法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(PDF)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
2026年10月26日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。