特定技能用語集

相談・苦情への対応とは

読み:そうだんくじょうへのたいおう別の呼び方:相談又は苦情への対応

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

相談・苦情への対応とは、1号特定技能外国人から、仕事や生活の相談・苦情を受けたときに、遅滞なく応じて、助言や指導などの必要な措置をとる支援です。

相談・苦情への対応の意味

義務的支援の10項目の1つです。条文では、特定技能基準省令 第3条第1項第1号トに当たります。

対象は、職業生活・日常生活・社会生活の相談と苦情です。内容に応じて、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの機関を案内し、同行して手続を補助することも求められています。

外国人が十分に理解することができる言語で行います(同省令 第4条第3号)。込み入った相談では、通訳人の介在が不可欠と考えられる、と運用要領は書いています。

離職が決まったあとも、特定技能雇用契約がある間は、対応が求められます。

監理団体・登録支援機関の実務では

運用要領は、1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、就業時間外(夜間)などにも対応できることを求めています。

登録支援機関が支援を受託するときは、委託元の特定技能所属機関での勤務時間に合わせて、相談の時間帯を決めます。

対応したら、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録しておく必要があります。様式の欄は、相談受理日・相談者・相談内容・対応結果・対応者の氏名です。

相談を受けて関係行政機関へ相談や通報をしたものは、支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)か、特異事案報告書(参考様式第4-3号)にも書きます。

相談の内容を理由に、職場で不当な取扱いがされないようにすることと、個人情報の保護も、留意事項に挙げられています。

ここは、当社の考えです

窓口を開けておくことと、言い出しにくい困りごとが実際に届くことは、別のことです。当社は、毎月の短い聞き取りを、窓口に届きにくい声の入口として使う進め方をしています。

根拠(一次情報)

2026年10月26日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。