特定技能用語集

特定活動(特定技能1号準備)とは

読み:とくていかつどうとくていぎのういちごうじゅんび別の呼び方:特定技能1号移行準備、特定活動(6月・就労可)

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

特定活動(特定技能1号準備)とは、特定技能1号への変更を希望する方が、在留期間の満了日までに申請の準備が間に合わないとき、就労予定の受入れ機関で働きながら準備するための在留資格です。

特定活動(特定技能1号準備)の意味

在留期間は6月です(2024年1月9日以降の申請。それより前は4月)。更新は、やむを得ない事情があると認められる場合に、1回限りです。

この在留資格で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。通算在留期間が4年6月を超える方は対象になりません。

主な要件は、満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難な合理的な理由があること、技能試験と日本語試験に合格していること(技能実習2号の良好な修了などによる免除を含む)、特定技能で働くときと同額で日本人と同等以上の報酬を受けることです。

受入れ機関または支援委託予定先が、在留中の日常生活などの支援を適切に行うことが見込まれることも、要件に挙げられています。

入管庁は、この特定活動への申請が増えて審査が長期化しているとして、移行が見込まれる場合はできる限り特定技能1号への変更申請を直接行うよう求めています。入管庁のページでは「特定技能1号準備」と「特定技能1号移行準備」の両方の表記が使われています。

監理団体・登録支援機関の実務では

技能実習の修了が近い方で、特定技能1号への変更申請の準備が間に合わないときに、受け入れ企業と相談して検討する選択肢です。技能実習生は、技能実習計画の修了後は働けません。

特定技能「外食業分野」の交付・許可の停止では、順番が来る前に在留期限が満了する見込みの申請について、この特定活動への変更か、その更新の申請内容変更申出を案内する場合がある、と入管庁は示しています。

この在留資格で在留する間は、特定技能1号ではありません。支援は、特定技能の義務的支援とは別の枠組みで、受入れ機関または支援委託予定先が適切に行う見込みであることが要件です。

根拠(一次情報)

2026年10月20日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。