受入れ見込数とは
読み:うけいれみこみすう別の呼び方:受入れ上限数、受入れ上限
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
受入れ見込数とは、特定技能1号と育成就労で、分野ごとに政府が定める、受け入れる人数の見込みです。大きな経済情勢の変化がない限り、受入れの上限として運用されます。
受入れ見込数の意味
分野別運用方針に、分野ごとの数が書かれています。2028年度末(令和10年度末)までの合計は約123万人で、特定技能1号が80万5,700人、育成就労が42万6,200人です。
この数は、在留者数の総計の見込みです。いまの在留者数に加えて受け入れる数ではありません(入管庁「特定技能制度に関するQ&A」Q15)。
分野の在留者数が受入れ見込数を超える見込みになると、特定技能1号では在留資格認定証明書の交付が一時的に止まります(入管法 第7条の2 第3項・第4項)。育成就労では、育成就労計画の認定が一時的に止まります。
止まっている間は、雇用契約を結んでいても、原則として新たに入国できません。在留者数を増やす変更許可も、原則として行われません。在留期間の更新は、通常どおり審査されます。
再開は、分野を所管する省庁が「人材が不足する」として求めたときに、法務大臣(交付)または主務大臣(認定)が措置をとることができます(同条 第5項)。
監理団体・登録支援機関の実務では
2026年4月13日から、特定技能「外食業分野」で在留資格認定証明書の交付が止まっています。受入れ見込数5万人を上限として運用するためです。申請の種類ごとの扱いは、入管庁が公表している審査状況のページで確かめます。
分野ごとの在留者数と受入れ見込数の充足率は、入管庁のページ「特定技能1号の分野ごとの受入れ見込数や在留者数等」で見られます。支援している分野の数字を、半年ごとの公表のたびに見ておくと、上限が近い分野に早く気づけます。
海外から呼ぶ予定の方がいる分野では、上限に達すると、交付申請を出していても入国できないことがあります。受け入れ企業には、受入れ見込数の仕組みがあることを、採用の前に伝えておきます。
関連する用語
根拠(一次情報)
- 出入国管理及び難民認定法 第7条の2(e-Gov法令検索)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q19〜Q23(番号は2026年10月15日更新の版)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q15
- 出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」
2026年10月20日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。