共通用語集

在留資格認定証明書とは

読み:ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ別の呼び方:COE、認定証明書

制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)

ひとことで

在留資格認定証明書とは、海外から日本に入国しようとする外国人が、上陸の条件に適合していることを、入国前に法務大臣が証明する書類です。査証の申請と上陸の審査で使います。

在留資格認定証明書の意味

根拠は入管法 第7条の2です。短期滞在を除く在留資格が対象で、申請は本人のほか、受け入れようとする機関の職員など、法務省令で定める代理人が行えます。

交付された証明書を在外公館での査証の申請と上陸の申請で提出・提示すると、査証の発給と上陸の許可を速やかに受けられる、と入管庁は説明しています。

標準処理期間は1か月から3か月です(入管庁「特定技能制度に関するQ&A」)。入国の前に余裕をもって申請するよう求められています。

分野の在留者数が受入れ見込数を超える見込みになると、分野を所管する大臣の求めにより、法務大臣はこの証明書の交付を一時的に停止します(同条 第3項・第4項)。再開は、人材が不足するとして求めがあったときに、法務大臣が措置をとることができます(第5項)。

監理団体・登録支援機関の実務では

海外から特定技能1号の方を呼ぶときは、受け入れ企業が代理人として交付申請を行うのがふつうです。登録支援機関が申請を取り次ぐかどうかは、各機関の体制によります。

2026年4月13日から、特定技能「外食業分野」でこの証明書の交付が止まっています。停止の前に受理された申請は、受付日の順に交付されています。どこまで進んだかは、入管庁の審査状況のページで確かめます。

交付のあとに本人の状況や受け入れ企業の事情が変わったときは、入管庁や在外公館の案内に従って扱いを確かめます。このサイトでは、個別の申請の見通しは扱いません。

根拠(一次情報)

2026年10月20日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。

書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。