技能実習3号とは
読み:ぎのうじっしゅうさんごう別の呼び方:第三号技能実習、第3号技能実習
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
技能実習3号とは、技能実習2号を修了した方が、技能等に熟達するために行う、技能実習の3つ目の段階です。在留資格は「技能実習3号イ」または「技能実習3号ロ」です。
技能実習3号の意味
技能実習法 第2条の用語です。団体監理型では、第2号団体監理型技能実習を修了した方が、監理団体の実習監理を受ける機関との雇用契約に基づいて、技能等に熟達するための業務に従事します。
3号へ進むには、技能実習計画の認定が必要です。実習実施者と監理団体が優良であることや、技能検定3級等の合格などの要件は、外国人技能実習機構の案内と技能実習制度運用要領に示されています。
育成就労制度には、1号から3号のような段階の区分はありません。当初から3年間の育成就労計画を作成して認定を受けます(入管庁「育成就労制度Q&A」Q27・Q28)。
監理団体・登録支援機関の実務では
2027年4月1日の育成就労制度の施行のあとに3号へ進めるのは、施行日の時点で2号の活動を1年以上行っている方だけです。1年以上かどうかは、2号への在留資格変更許可の日から数えます。
このため入管庁のリーフレットは、「遅くとも2026年4月1日には2号の活動を開始している必要がある」としています。2号への変更許可がそれより後の方は、2号の修了後は育成就労制度のみになります。
監理団体の実務では、2号の実習生ごとに、変更許可の日を確かめ、3号へ進める方と進めない方を分けて、実習実施者とご本人に早めに伝えておきます。
関連する用語
根拠(一次情報)
- e-Gov 法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」第2条
- 出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構「技能実習3号移行リーフレット」(PDF)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q77・Q78
2026年10月15日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。