技能実習の経過措置。2027年4月1日以降も技能実習を続けられる人、3号へ移れる人、監理団体の許可
2027年4月1日に育成就労制度が始まったあとも、いまの技能実習生は技能実習を続けられます。ただし、入国の期限、3号へ移れる条件、監理団体の許可の扱いには、それぞれ決まりがあります。監理団体の立場で、だれが・いつまで・何をするのかを整理します。
制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)
この記事の要点
- 2027年4月1日の時点で技能実習を行っている方は、認定を受けた計画のまま、技能実習を続けられます。
- 2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請をした方は、技能実習の開始日(原則として入国)が2027年6月30日までなら、技能実習を始められます。2027年4月1日以降の認定の申請はできません。
- 2号から3号へ移るには、2027年4月1日の時点で2号の活動を1年以上行っていることが必要です。入管庁のリーフレットは「遅くとも2026年4月1日には2号の活動を開始している必要がある」としています。
- 監理団体の許可は、施行日のあとも、いまの技能実習の監理についてはこれまでどおりです。有効期間が切れる場合は更新が必要ですが、監理支援機関の許可があれば一般監理事業の許可を受けたものとみなされます。
施行日のあとも技能実習を続けられるのは、だれか
育成就労制度の施行日は2027年4月1日です。改正法(令和6年法律第60号)の附則は、施行日より前に認定を受けた技能実習計画に基づく技能実習を「なお従前の例による」としています。つまり、いまの技能実習生は、認定計画のまま技能実習を続けられます。
| 2027年4月1日の時点で | 技能実習は | 根拠 |
|---|---|---|
| 来日して、技能実習を行っている | 認定計画に基づいて、引き続き行えます。 | 附則第9条第1項、Q&A Q46・Q77 |
| 2027年3月31日までに認定の申請がされ、まだ始めていない | 技能実習の開始日が2027年6月30日までのものに限り、認定を受けて行えます。 | 附則第9条第2項、Q&A Q46 |
| 上のどちらでもない | 技能実習生として入国することはできません。内容によっては、育成就労計画の認定を受けて、育成就労外国人として入国できる可能性があります。 | Q&A Q30 |
施行日の時点で技能実習計画を中断して帰国している方も、上の2つに当てはまらなければ、技能実習生として再び入国することはできません(Q&A Q30)。
根拠: 令和6年法律第60号 附則第9条第1項・第2項、入管庁「育成就労制度Q&A」Q30・Q46・Q77
これから入国する方の、入国の期限
入管庁と厚生労働省の資料「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」は、施行日の前後に入国する方の期限を、次のように示しています。
| 場合 | 決まり |
|---|---|
| 施行日より前に、計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた | 2027年6月30日までに入国する必要があります。 |
| 施行日より前に申請した計画が、施行日以降に認定される | 計画の実習開始日が2027年6月30日以前であることが必要で、原則として同じ日までに入国する必要があります。 |
| 施行日以降に、技能実習計画の認定を申請する | できません。 |
施行日以降に交付された在留資格認定証明書については、交付の日から3か月以内に入国する必要がある、と同じ資料の注記にあります(附則第8条第4項)。
根拠: 入管庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」1ページ、令和6年法律第60号 附則第8条第4項・第9条第2項
1号から2号へ、2号から3号へ
施行日以降に1号を修了した方は、引き続き2号へ進めます。3号へ進めるのは、2027年4月1日の時点で2号の活動を1年以上行っている方だけです(附則第9条第3項、Q&A Q77・Q78)。
「2号の活動を1年以上行っているか」は、入管庁のリーフレットによれば、2号への在留資格変更許可の日から1年以上技能実習を行っているかで判断されます。このため、リーフレットは「3号へ移行するためには、遅くとも2026年4月1日には2号の活動を開始している必要がある」としています。
| 2号への変更許可の日 | 2027年4月1日の時点で | 3号へ |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | 2号の活動が1年を超えている | 移れます |
| 2026年4月1日 | 2号の活動がちょうど1年 | 移れます(リーフレットの「遅くとも2026年4月1日」) |
| 2026年5月10日 | 2号の活動が1年に満たない | 移れません。2号の修了後は、育成就労制度のみ |
リーフレットの決まりに、仮の日付を当てはめたものです。3号への移行は、ほかの要件(優良な実習実施者・監理団体であること、技能検定3級等の合格など)も必要です。個々の方の可否は、外国人技能実習機構の最新の案内でご確認ください。
2号を修了したあとに3号へ進めない方は、同じ資料によれば、以降は育成就労制度のみとなります。技能実習生が「育成就労」へ在留資格を変更することはできない、とも書かれています。
根拠: 令和6年法律第60号 附則第9条第3項、入管庁「育成就労制度Q&A」Q77・Q78、入管庁・厚生労働省「技能実習3号移行リーフレット」、同「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」2ページ
計画の変更、在留期間の更新、在留資格の変更
- 計画の変更: 施行日以降に技能実習計画の変更が必要になった場合は、変更認定を受けて、変更後の計画で技能実習を行えます。病気やけがで計画を中断し、施行日のあとに再開する場合も同じです(附則第9条第4項)。
- 在留期間の更新: 施行日の時点で「技能実習」の在留資格で在留している方と、施行日以降に「技能実習」で入国する方は、施行日以降も在留期間の更新を受けられます。施行日より前にした更新の申請も、施行日のあとに処分されます(附則第8条第1項・第2項・第5項)。
- 在留資格の変更: 1号から2号へ、2号から3号への在留資格の変更も、施行日以降に受けられます。ただし、施行日以降に「技能実習」以外の在留資格へ変更した方は、「技能実習」へ戻る変更の対象になりません(同資料の注記3)。
根拠: 令和6年法律第60号 附則第8条・第9条第4項、入管庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」2〜3ページ
監理団体の許可と、監理支援機関の許可
施行日の時点で監理団体である法人が、経過措置で続く技能実習の監理事業を行うことについては、「なお従前の例による」とされています。監理許可の有効期間、有効期間の更新、事業区分の変更の許可も同じです(附則第10条)。
| 場合 | どうなるか |
|---|---|
| 施行日のあとも技能実習生を受け入れていて、監理団体の許可の有効期間が切れる | 監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。 |
| 監理支援機関の許可を受けている | 一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、監理団体の許可を別に更新する必要はありません。 |
| 育成就労制度で監理支援機関として業務を行う | 監理団体のままではできません。監理支援機関の許可を新たに受ける必要があります。 |
監理支援機関の許可の施行日前申請は、外国人技能実習機構が受け付けています(入管庁の案内)。同機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は2026年9月30日までに行うよう呼びかけていました。くわしくは、記事「監理団体から監理支援機関へ。許可の申請(施行日前申請)と、新しい許可基準」をご覧ください。
根拠: 令和6年法律第60号 附則第10条・第13条、入管庁「育成就労制度Q&A」Q32・Q38、外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」
技能実習から特定技能1号へ
育成就労制度の運用が始まったあとも、当分の間は、技能実習2号を良好に修了していて、従事する業務と2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、特定技能1号へ移行できます(Q&A Q79)。
一方、育成就労から特定技能1号へ移る場合は、技能の試験と日本語の試験の合格が要件になります(Q&A Q74)。技能実習生と育成就労外国人とで、移行の要件が違う期間が続きます。
根拠: 入管庁「育成就労制度Q&A」Q74・Q79
監理団体が、いま確かめておきたいこと
- いま2号で在留している実習生ごとの、2号への在留資格変更許可の日(2026年4月1日より後なら、3号へは進めません)
- 3号への移行を予定している実習生と実習実施者が、優良の要件や技能検定など、ほかの要件を満たしているか
- これから入国する実習生の、計画の認定の申請日、在留資格認定証明書の交付日、入国の予定日(2027年6月30日までに入国できるか)
- 2027年3月31日までに認定の申請を出す予定の計画と、その実習開始日
- 自団体の監理団体の許可の有効期間の満了日と、監理支援機関の許可の施行日前申請の状況
- 施行日のあとに1号を修了する実習生の、2号への変更の予定
ここは当社の整理です。個々の方の可否は、外国人技能実習機構と入管庁の最新の案内でご確認ください。
よくあるご質問
2027年4月1日以降に、新しい技能実習生を受け入れられますか。
2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請をし、技能実習の開始日が2027年6月30日までの方に限られます。施行日以降に技能実習計画の認定を申請することはできません(入管庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」、改正法 附則第9条第2項)。
いま2号の実習生は、3号へ進めますか。
2027年4月1日の時点で、2号の活動を1年以上行っている方だけが進めます。1年以上かどうかは、2号への在留資格変更許可の日から数えます。入管庁のリーフレットは「遅くとも2026年4月1日には2号の活動を開始している必要がある」としています(入管庁「育成就労制度Q&A」Q78、「技能実習3号移行リーフレット」)。
病気やけがで技能実習を中断しています。施行日のあとに再開できますか。
認定計画に基づく技能実習であれば、施行日以降に計画の変更認定を受けて、変更後の計画で再開できます(改正法 附則第9条第4項、同資料2ページ)。一方、施行日の時点で計画を中断して帰国している方が、技能実習生として再び入国できるのは、施行日時点で来日している方か、2027年3月31日までに認定の申請がされ2027年6月30日までに始める方に当たる場合だけです(Q&A Q30)。
監理団体の許可が、施行日のあとに切れます。どうすればよいですか。
技能実習生を引き続き受け入れている場合は、監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。監理支援機関の許可を受けていれば、一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、別に更新する必要はありません(Q&A Q38、改正法 附則第13条)。
帰国した元技能実習生を、育成就労で受け入れられますか。
技能実習を行った期間は、育成就労を行った期間とみなされます。2年以上の技能実習を行った方が、再び来日して技能実習と異なる分野で育成就労を行うことは、基本的にできません(Q&A Q76、改正法 附則第11条)。同じ分野での受け入れの可否や細かな要件は、主務省令で定められます。
この記事に出てくる用語
出典(一次情報)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q30・Q32・Q38・Q46・Q74・Q76〜Q79)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(PDF)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構「技能実習3号移行リーフレット」(PDF)
- 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)附則第8条〜第11条・第13条(e-Gov法令検索。2027年4月1日施行の版)
- 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」
2026年10月15日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。