本人の意向による転籍とは
読み:ほんにんのいこうによるてんせき別の呼び方:転籍
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
本人の意向による転籍とは、育成就労外国人が、自分の希望で受け入れ先を変えることです。育成就労制度で新しく設けられ、いくつもの要件を満たす場合に限って認められます。
本人の意向による転籍の意味
転籍には2種類あります。やむを得ない事情がある場合(技能実習制度から引き続き)と、本人の意向による場合(新設)です。どちらも、同一の業務区分内に限ります。
本人の意向による転籍の要件として、入管庁は次のものを挙げています。
- 分野別運用方針で定める、一定水準の技能と日本語能力を修得している
- 転籍制限期間を超えて、育成就労の対象となっている
- 民間の職業紹介事業者の職業紹介等を受けていない
- 転籍先が、優良な育成就労実施者である
- 転籍先で、本人の意向による転籍者が占める割合が一定以内である
- 転籍先が転籍元に、一定の金額を支払うこととしている
転籍者の割合の上限は、入管庁のQ&A(Q54)で確かめてください。
監理団体・登録支援機関の実務では
転籍を希望する申出があったとき、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担います。
手続の具体的な内容と、転籍先が支払う金額を定める告示は、まだ公表されていません。入管庁は「決まり次第お示しします」「今後制定する予定」としています。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。