永住許可とは
読み:えいじゅうきょか別の呼び方:永住者、永住許可に関するガイドライン
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
永住許可とは、外国人に在留資格「永住者」を認める、法務大臣の許可です。活動の内容と在留期間に制限のない、最も安定した在留資格です。
永住許可の意味
入管法第22条第2項は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合することを求めています。配偶者や子などには例外があります。
考え方は、入管庁の「永住許可に関するガイドライン」に示されています。2026年10月1日に改定され、適用は2027年4月1日以降の申請からです。一部は、申請中の案件にも適用されます。
考慮要素の例は次のとおりです。
- 原則として引き続き10年以上の在留。そのうち就労資格又は居住資格で引き続き5年以上
- 申請時点で、最長の在留期間を持っていること(2027年3月31日までの申請は、在留期間「3年」も最長として扱う)
- B1相当レベル以上の日本語能力(例外あり)
- 我が国の制度・ルール等の理解
- 世帯年収と年金の見込み
手数料は、2026年10月1日から窓口200,000円です。
監理団体・登録支援機関の実務では
このガイドラインの就労資格には、技能実習、育成就労、特定技能1号は含まれません。これらの期間は、就労資格の5年に数えられません。特定技能2号は、除かれている資格に挙げられていません。
2027年4月1日からは「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」の運用も始まります。令和6年の入管法改正で加わった取消しの事由についてのものです。
ご本人から永住について聞かれたら、個別の見通しは答えず、ガイドラインの原文を一緒に確かめるのがよいと考えます。許否は、諸般の事情を総合的に考慮して判断されるためです。
関連する用語
根拠(一次情報)
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
- 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
2026年11月2日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。