外部監査人とは
読み:がいぶかんさにん
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
外部監査人とは、監理支援機関の業務を、外部の立場から監査する者のことです。育成就労制度では、設置が監理支援機関の許可基準になります。
外部監査人の意味
根拠は、育成就労法 第25条第1項第5号です。外部監査人の設置は、監理支援機関の許可基準の1つで、義務です。
入管庁は、外部監査人の要件として次のものを挙げています。
- 養成講習を受講している
- 弁護士、社会保険労務士、行政書士その他、育成就労の知見を有する者である(各法人も可)
- 監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有さない
- 外部性を担保している
- 欠格事由に該当しない
監理団体・登録支援機関の実務では
許可の申請までに、だれに頼むかを決めておく必要があります。受け入れ先の企業と関係の深い方は、要件に当たらないおそれがあります。
外部監査人に見せる材料は、日々の記録です。訪問、相談への対応、その後の処置が、日付つきで残っているかを、いまのうちに見直しておきます。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。