外国人雇用状況の届出とは
読み:がいこくじんこようじょうきょうのとどけで
制度の確認日 (根拠はページの最後にあります)
ひとことで
外国人雇用状況の届出とは、事業主が、外国人労働者を新たに雇い入れたときと、離職したときに、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る手続です。
外国人雇用状況の届出の意味
根拠は、労働施策総合推進法 第28条第1項です。届出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の長です。
雇用保険の被保険者となる方は、雇用保険の届出と併せて行います。雇入れは翌月10日まで、離職は、離職した日の翌日から起算して10日以内です。
雇用保険の被保険者とならない方は、雇入れも離職も、その日の属する月の翌月の末日までに、様式第3号で届け出ます。
特定技能の方を雇い入れる場合は、在留カードに加えて、特定産業分野を記載した指定書の提示を求めて確認します。
監理団体・登録支援機関の実務では
届出をするのは事業主、つまり受け入れ企業です。入管庁への定期届出や随時届出とは、届出先も根拠の法律も別の手続です。
退職や転籍の連絡を受けたとき、機関は入管庁への届出に目が向きがちです。企業に、ハローワークへの届出も済んでいるかを一言確かめると、漏れを防げます。
関連する用語
根拠(一次情報)
2026年9月21日に、上のページと条文で確認しました。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この解説は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2020年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。