選ばれる登録支援機関・監理団体へ。「外国人材 定着コンパス」が差別化の材料になる4つの場面
「おたくを選ぶ理由は何ですか」と受け入れ企業に聞かれたとき、何を見せますか。この記事は、官庁の調査で分かる評価のされ方と、2027年4月から比べられるものを確かめたうえで、「外国人材 定着コンパス」がどの場面で差別化の材料になるかを、サービスの実際の動きだけで説明します。
制度の確認日 (出典は記事の最後にあります)
この記事の要点
- 実習実施者が監理団体に不満を持つ項目の1位は「監理費に見合うだけの指導や支援」です。満足は52.6%、不満は18.4%で、ほかの項目より厳しく見られています(入管庁の意識調査、2022年)。
- 特定技能所属機関が自社だけでは大変と答えた支援は、公的手続等への同行 61.1%、相談・苦情の対応 42.3%。登録支援機関の料金設定への満足は46.6%です。
- 2027年4月1日から、登録支援機関には支援の実績と費用を公表する要件が加わり、育成就労では相談への対応と共生の取組が、優良な監理支援機関の評価事項になります。
- 当社の考えは、「見せられる材料」を毎月作れることが差別化になる、というものです。効果をお約束するものではありません。
受け入れ企業とご本人は、何で機関を評価しているか
入管庁が2022年5月から6月に行った意識調査に、監理団体と登録支援機関がどう評価されているかの数字があります。技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の資料として公表されたものです。
実習実施者から見た監理団体
満足度が最も低い項目は「監理費に見合うだけの指導や支援」でした。ほかの項目はおおむね70%以上です。
| 監理団体による実習監理の項目 | 満足 | 不満 |
|---|---|---|
| 監理費に見合うだけの指導や支援 | 52.6% | 18.4% |
| 技能実習生の生活面に関する支援 | 68.8% | 8.6% |
| 実習を円滑に行うための実習実施者へのアドバイス | 72.7% | 6.5% |
| 実習実施者と技能実習生との間にトラブルが生じた際の支援 | 75.7% | 4.5% |
| 実習実施者における技能実習制度に対する理解の促進 | 80.8% | 3.2% |
特定技能所属機関から見た登録支援機関
登録支援機関を使っている所属機関の満足度は、支援内容が67.0%(不満 9.0%)、料金設定が46.6%(不満 17.0%)でした。
支援を自社だけで行うと大変だと答えた項目は、公的手続等への同行 61.1%、事前ガイダンス 57.3%、出入国の送迎 52.6%、相談・苦情の対応 42.3%、定期的な面談 21.8% です。
ご本人が重視すること、困ったこと
特定技能外国人が日本で働く場合に「とても重視する」のは、給料の額 91.3%、仕事内容 90.6%、長期間働ける会社であること 83.6%、職場のサポートの充実度 77.8% でした。
在留中に困った経験では、「日本語能力が十分でないため、自分の考えや意見を伝えられなかった」が14.1%、「自分の国の言葉で書かれた情報が少ない」が10.2%です。
根拠: 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)資料3「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」参考 各種調査結果(実習実施者 Q4、特定技能所属機関 Q3・Q9、特定技能外国人 Q1・Q12)。調査の期間は同会議(第3回)資料2-1(令和4年5月9日〜6月3日)
2027年4月1日から、比べられるものが増える
評価は、これから公的な形でも並びます。
- 登録支援機関: 支援の実績と費用の公表。2027年4月1日施行の入管法施行規則は、支援の実績と、支援業務に要する費用の額及びその内訳をインターネットで公表することを、登録の要件に加えます。施行日より前の申請による登録は満了まで従前の例で、当てはまるのは次の更新からです。
- 監理支援機関: 優良要件の評価事項。2027年4月1日に始まる育成就労では、「相談に応じることその他の保護及び支援の体制並びに実施状況」と「地域社会との共生に向けた取組状況」が、優良な監理支援機関の評価事項に入ります。具体的な基準は、まだ公表されていません。
- 特定技能の定期届出は、年1回。1年分の支援の実施状況を、受け入れ企業がまとめて届け出ます。支援の全部を受託している登録支援機関は、その書類を提供します。
共通しているのは、「何をしたか」が数えられる形で残っているかどうかが、そのまま見られる、ということです。くわしくは 登録支援機関の支援体制の要件は、2027年4月1日にこう変わります(支援担当者の人数・経過措置) と 特定技能の定期届出は年1回に。対象期間・提出期間と、登録支援機関が用意する書類 をご覧ください。
根拠: 2027年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の21第12号(令和7年法務省令第45号。経過措置は同省令 附則第4条)、入管庁「育成就労制度Q&A」Q37・Q38、同庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
差別化の材料になる4つの場面
ここに書くのは、上の数字と、このサイトに載せているサービスの動きを、当社がつないだものです。効果を数字でお示しできるものではありません。選ぶのは、受け入れ企業とご本人です。
場面1: 「監理費に見合う支援」を、毎月1枚で見せる
サービスの動き: アンケートの期限を過ぎると、受け入れ企業に渡す月次サマリーが自動で仕上がります。項目ごとの内訳、6か月の推移、重点アクションが載り、共有リンクかPDFで渡せます。渡るのは割合だけで、答えた方が3名未満の項目は伏せ、自由記述の本文は載りません。
当社の考え: 満足が52.6%にとどまった「監理費に見合うだけの指導や支援」に、毎月の1枚で答えられます。訪問と訪問のあいだに何を見ていたかが、企業の手元に残ります。
場面2: 相談の入口を、母語で毎月作る
サービスの動き: ご本人に毎月4問を、日本語・ベトナム語・インドネシア語・中国語・ネパール語・英語の6言語で届けます。送信のあとにAIが短い会話でもう一言たずね、低い評価と、退職・帰国・いじめ・深刻な体調に触れる言葉は、その日のうちにご担当者へメールが届きます。「かいしゃには はなせない」と示された話は、企業向けのまとめに入れません。
当社の考え: 「自分の考えや意見を伝えられなかった」14.1%、「母語の情報が少ない」10.2% の手前で、こちらから聞きます。受け入れ企業が自社だけでは大変と答えた相談・苦情の対応(42.3%)の起点が、毎月できます。
場面3: 実績を、数えられる形で残す
サービスの動き: 面談や電話の対応は、その方のページの支援記録に、対応日・方法・内容・次回の予定として残ります。期間を指定してCSVと台帳PDF(1回3,000件まで)に書き出せます。対応記録は、作成から24か月と支援終了から1年の遅いほうまで保存します。
当社の考え: 2027年からの実績の公表、年1回の定期届出、優良要件の「実施状況」に、そのまま材料になります。2022年の調査では、過去1年の相談・苦情への対応実績が「なし」と答えた登録支援機関が43.6%でした。数えられる記録があること自体が、違いになります。
場面4: 技能実習・育成就労と特定技能を、同じ仕組みで
サービスの動き: 技能実習・育成就労でも、特定技能でも、仕組みも料金の数え方も同じです。設問は仕事・人間関係・健康・日本語の4項目で、在留資格による出し分けはありません。
当社の考え: 特定技能外国人が今の仕事を見つけた先の1位は、技能実習で支援を受けていた監理団体(38.9%)でした。所属機関の採用媒体でも、監理団体 48.8%、登録支援機関 41.5% が上位です。関係が続くことが次の仕事になる以上、制度が変わっても同じ画面で続けられることには意味があります。
サービスの動きの根拠: 機能・セキュリティと個人情報保護・よくあるご質問に載せている事実だけです。数字の根拠: 有識者会議(第1回)資料3(特定技能外国人 Q4・Q12、特定技能所属機関 Q5・Q9、登録支援機関 Q3)
できないこと
- 義務的支援の定期的な面談の代わりにはなりません。面談は、支援責任者等が、ご本人と、その監督をする立場にある者の双方と行うものです。
- 届出の書類は作りません。提出もしません。様式への転記と提出は、貴機関と受け入れ企業で行っていただきます。
- 離職や失踪を防ぐことをお約束するものではありません。効果を数字でお示しすることもできません。
- 導入事例は載せていません。お預かりするのはご本人の回答なので、他機関の結果を紹介する形は取りません。
- 回答率はお約束できません。在留期限や書類の管理も行いません。
よくあるご質問
「使えば選ばれる」と言えますか
言えません。当社が言えるのは、見せられる材料が毎月できる、というところまでです。選ぶのは受け入れ企業とご本人で、効果は約束できません。
受け入れ企業には、何がどこまで渡りますか
月次サマリー(割合だけ。3名未満の項目は伏せ、自由記述は載りません。表示はその企業のその月の回答が4名以上のとき)と、ご本人が了承した支援記録だけです。機関の画面では、回答を氏名つきで全数ご覧になれます。
監理団体でも登録支援機関でも、同じように使えますか
同じです。技能実習・育成就労でも、特定技能でも、仕組みも料金の数え方も同じです。
費用はいくらですか
1人あたり月660〜440円(税込)です。初期費用、最低利用期間、違約金はありません。料金のページに、数え方と計算例があります。
出典(一次情報)
- 出入国在留管理庁 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)資料3「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」(PDF)(参考 各種調査結果=特定技能制度及び技能実習制度に関する意識調査)
- 同会議(第3回)資料2-1(PDF)(意識調査の概要: 令和4年5月9日〜6月3日、有効回答 3,906)
- e-Gov 法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」2027年4月1日施行の版(第19条の21第12号)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q37・Q38)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
2026年9月25日に、上のページと資料で確認しました。調査の数字は2022年のものです。制度は変わることがあります。手続の前に、各官庁の最新の案内をご確認ください。この記事は、個別の事案についての助言ではありません。
書いた立場: 株式会社first penguin2018年から監理団体の一員として技能実習生の受け入れに携わり、2021年からは登録支援機関(登録番号 20登-005532)として特定技能の支援を行っています。「外国人材 定着コンパス」の運営会社です。